相談の広場
はじめまして。
未経験者ながら、小さな会社の経理、総務等の事務作業を一括して担当することとなり、初めての業務に毎日四苦八苦しております。
「所得税の甲乙適用」に関してアドバイスを頂きたく、今回初めて投稿させて頂きます。
前年の年末調整の際に中途入社の方で前職源泉徴収票を提出頂けない方がおり、年調未済みで当社分の源泉徴収票を発行し、確定申告を依頼しました。
扶養控除申告書は入社時に提出頂いていたので毎月の給与は甲欄で計算していたのですが、そもそも甲欄で計算していてよかったのか不安になってきました。
また、扶養控除申告書の提出がある場合、年末調整するのは会社の義務であるという情報も目にし、年末調整しなかった点がそもそも間違いだったのか混乱している状況です。
今年度も同様なパターンの中途入社社員がおり、早めに解決しておかなければと考えております。どうぞアドバイスをお願いいたします。
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前職の源泉徴収票を提出してもらえない理由は何でしょうかね。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を受けているのであれば、給与所得の源泉徴収税額表は甲欄にて税額を確認します。
年の中途で採用された方で前職の給与所得がある場合には、年末調整においては、その前職分の給与を含めて年末調整を行うことになります。それが確認できるまでは年末調整はおこなえない、になります。
年末調整のしかた(国税庁ホームページ)より抜粋
”年の中途で就職した人で、就職前に他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出して支払を受けていた給与がある人については、その前職分の給与を含めて年末調整を行うことになりますから、前の給与の支払者から本年中に支払を受けた給与とその給与から徴収された税額を集計に含めます。
この場合、前職分の給与とその徴収税額については、その人が前の給与の支払者から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで確認することになりますが、その確認ができるまではその人の年末調整は見合わせてください。”
> はじめまして。
> 未経験者ながら、小さな会社の経理、総務等の事務作業を一括して担当することとなり、初めての業務に毎日四苦八苦しております。
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> 「所得税の甲乙適用」に関してアドバイスを頂きたく、今回初めて投稿させて頂きます。
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> 前年の年末調整の際に中途入社の方で前職源泉徴収票を提出頂けない方がおり、年調未済みで当社分の源泉徴収票を発行し、確定申告を依頼しました。
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> 扶養控除申告書は入社時に提出頂いていたので毎月の給与は甲欄で計算していたのですが、そもそも甲欄で計算していてよかったのか不安になってきました。
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ぴぃちんさん
ご回答ありがとうございます。
源泉徴収票の件ですが、その方は現場勤務で普段顔を合わせる機会がなく、メールや電話にて連絡を取っていたのですが、最後までご提出頂くことができず期限がきてしまいました…。また、私自身昨年10月に着任し、前任者もいない状況での初めての年末調整でしたので余裕がなく、十分な対応ができなかったことも大変反省している次第です。
ご回答大変参考になりました。処理としては甲欄で処理、年末調整は行えないで間違いではなかったという事で少しほっと致しました。国税庁のページもしっかり確認するようにしたいと思います。
今年度は反省点を活かして業務にあたりたいと思います。
ありがとうございました。
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