相談の広場
皆様こんにちは
私の会社は、不動産業者ではありませんが、不動産業者に対して、サービスを提供しています。
今回、未成年者が、賃貸業(家主業)を行っているようで、事業主としてサービスの提供を受けるために契約したいと申し出がありました。
そこで、後見人から営業許可の証明を取得しようと考えております。
①営業許可証明書
②戸籍抄本(未成年者のもの)
②後見人の印鑑証明書
他に、「未成年者登記」の取得をと考えておりますが、残念ながら今まで、実物のを見たことがありません。
果たして存在するのでしょうか?
また、実際には、ほとんど登記などしていないとの聞きましたので、上記、①から③があれば、あまり大きな取引でなれば支障は特に無いとも考えたのですが、
ご意見をいただけませんでしょうか?
スポンサーリンク
法律の条文字面だけからのコメントです。本来なら商法判例をよみこなせる商事にあかるい弁護士・司法書士さんのサポートを仰いでください。
1~3の役目をするのが、未成年者登記です。未成年者は商行為を許可されたなら登記せよ、というのが法の要請です。1~3に加えてでなく、登記簿謄本(正式な名前はなんとか事項証明書でしょう)だけでいいということです。
さすがに登記件数も全国集計して一桁らしいです。18,9歳で登記しても1~2年で成人して抹消される運命ですから必然でしょう。今後18歳成年が施行されると、、、
話を戻して登記してあればその謄本はだれでも請求でき、登記官が写しである旨認証文つけて発行します。かくいう拙者もみたことありません。
1~3でいいとお考えでしたら、それで取引相手が保護されたか、判例にあるのか、あたってもらうしかないでしょう。
いつかいり さん
おはようございます。
お忙しい中、早朝からアドバイスを頂きましてありがとうございます。
私も、未成年登記は見たことがありませんでした。
法務局にも聞いてみましたが、制度としては残っているが、見たことがないとの
回答でした。
ご教授いただきましたように、未成年登記が確認できれば、登記簿のみでよいと
考えましたが、実態として登記がないようですので、今回取引を進める上で、「営業許可証」を法定代理人から取得し、すすめようと考えております。
当該人物は、19歳であり、20歳になるまで、さほど時間もありませんし、取引内容も、大きな金額にはならないようですので、リスクとしては、小さいので、リスクテイクしていこうと考えます。
ご助言ありがとうございました。
以上 取り急ぎ、御礼を申し上げたく返信いたします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]