相談の広場
株主A(議決権90%)と株主B(議決権10%)の2人がいる場合、株主総会決議に必要な「定足数」は、2人ですか?株主A1人のみでOKですか?
「定足数」の定義が文献により異なり、①「議決権を持つ株主の過半数の出席」と記述がある場合と、②「議決権の過半数を有する株主の出席」の場合があります。
①によれば、「株主人数」の過半数ですから、2人となり、②によれば「議決権」の過半数ですから株主A1人のみでOKとなります。
どちらが正しいですか?宜しくお願いします。
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著者 タ-坊 さん最終更新日:2018年09月26日 12:25について私見を述べます。
① 分かりやすく言えば、株式数で計算して過半数の株式が出席すれば良いと言うことです。
② 株式その物が出席することは物理的にあり得ないので、その株式を所有する人(株主)の出席が実際上問題になります。
③ 常識的に考えても、議決権10%のみの出席で株主総会が成立することはあり得ないでしょう。
④ 会社法では、「株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権数の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う」と規定されています。
⑤ ここで「文献」とは何を指しておられるか不明ですが、原則は会社法です。
しかし、会社法でも「定款に別段の定めがある場合を除き」としています。ただし、10%でも可とするような定款の定めはしていないでしょう。
前者は特殊決議の決議要件の一文言、後者は普通決議における定足数でしょう。というのも、特殊決議に定足数の記述はなく「株主の頭数の過半数」かつ「(出席のでなく)全議決権の3分の2」の賛成、いずれも決議要件です。もっとも前者は株主「半数」あつまって出席者全員賛成して議決権2/3に達しても、あと一人出席しないと決議になりませんから、定足数といえば定足数ですが。特殊決議を要するのは次の条項の各号をごらんください。
第309条
3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
で、ご質問の答えも、こう整理してみれば明瞭でしょう。
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