相談の広場
いつもお世話になっております。
月に3日間しか勤務しないパート社員は有給を付与しなくてもよろしいのでしょうか。
パートの有給付与表に該当する日がないので、確認です。
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年間の所定労働日数が36日であるのであれば、年次有給休暇の比例付与については付与する必要はないと考えます。
> いつもお世話になっております。
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> 月に3日間しか勤務しないパート社員は有給を付与しなくてもよろしいのでしょうか。
>
> パートの有給付与表に該当する日がないので、確認です。
こんにちは。
月に3日ということは、年間でも
3日×12か月=36日
で、48日未満ですので、日数だけ見れば、法的には付与義務がないと思います。(年次有給休暇の比例付与は年48日以上勤務する者が対象)
https://worklifefun.net/regulation-of-days-off-for-part/
以上、簡潔ですが、ご参考になれば幸いです。
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