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労務管理

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月に3日間しか勤務しないパート社員の有給付与につきまして

著者 シンペイ さん

最終更新日:2018年10月22日 17:02

いつもお世話になっております。

月に3日間しか勤務しないパート社員は有給を付与しなくてもよろしいのでしょうか。

パートの有給付与表に該当する日がないので、確認です。

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Re: 月に3日間しか勤務しないパート社員の有給付与につきまして

著者ぴぃちんさん

2018年10月22日 17:23

年間の所定労働日数が36日であるのであれば、年次有給休暇の比例付与については付与する必要はないと考えます。




> いつもお世話になっております。
>
> 月に3日間しか勤務しないパート社員は有給を付与しなくてもよろしいのでしょうか。
>
> パートの有給付与表に該当する日がないので、確認です。

Re: 月に3日間しか勤務しないパート社員の有給付与につきまして

著者まゆりさん

2018年10月22日 17:29

こんにちは。

月に3日ということは、年間でも
3日×12か月=36日
で、48日未満ですので、日数だけ見れば、法的には付与義務がないと思います。(年次有給休暇の比例付与は年48日以上勤務する者が対象)
https://worklifefun.net/regulation-of-days-off-for-part/

以上、簡潔ですが、ご参考になれば幸いです。





Re: 月に3日間しか勤務しないパート社員の有給付与につきまして

著者シンペイさん

2018年10月23日 09:31

早急なご返信ありがとうございます!
勉強になりました!>




年間の所定労働日数が36日であるのであれば、年次有給休暇の比例付与については付与する必要はないと考えます。
>
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 月に3日間しか勤務しないパート社員は有給を付与しなくてもよろしいのでしょうか。
> >
> > パートの有給付与表に該当する日がないので、確認です。

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