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事務所に関する消防法

最終更新日:2018年12月14日 17:14

お世話になっております。

弊社事務所の状況から「防火管理」としては「甲種」が該当すると
考えますが、御教授お願い申し上げます。

①入居するビル 地下2階地上11階
②入居している階の床面積  610m2  
③ビルの延べ床面積   9,800m2
従業員数          46名
⑤令別表第一 (16)項
⑥応接室等           4か所(610m2にふくまれている)

以上宜しく御願い申し上げます。

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Re: 事務所に関する消防法

著者村の平民さん

2018年12月14日 21:26

著者 デカイチ さん 最終更新日:2018年12月14日 17:14について私見を述べます。

課題は、消防署へ聞いたら分かるでしょう。

Re: 事務所に関する消防法

著者ぴぃちんさん

2018年12月14日 23:17

防火管理者の甲種、乙種のご質問かと思いますが、特定用途かどうかでの判断が必要な部分がありますので、それによってご判断ください。
参考になるフローチャートがありますので、それでもわからなければ、消防署に確認していただくことがよいと思います。 まあ、乙種で十分な場合においても、甲種の講習を受けているのであれば、更新する必要性は生じますが対応はできますよ。
ビルのテナントとして入居されているかと思いますので、ビルの管理会社に確認してもよいかと思いますよ。


(市川市ホームページ)
http://www.city.ichikawa.lg.jp/common/000054336.pdf

(遠軽地区広域組合ホームページ)
http://www.engarukouiki.jp/30bouka/h30for.pdf

(名古屋市ホームページ)
http://www.city.nagoya.jp/shobo/page/0000008230.html


僭越ながら、村の平民さんへ:せっかく質問されているのですから、最終的には消防署の確認がもっとも確実であるかとは思いますけど、参考になる意見があるのであれば、提示してあげることが親切であるかと思いますよ。
テナントの防火管理者においては、乙種で済むのであれば講習の日数も少ないので、甲種でなくてもよいのであれば、乙種で講習を受けたいとする方もいるかと思います。



> お世話になっております。
>
> 弊社事務所の状況から「防火管理」としては「甲種」が該当すると
> 考えますが、御教授お願い申し上げます。
>
> ①入居するビル 地下2階地上11階
> ②入居している階の床面積  610m2  
> ③ビルの延べ床面積   9,800m2
> ④従業員数          46名
> ⑤令別表第一 (16)項
> ⑥応接室等           4か所(610m2にふくまれている)
>
> 以上宜しく御願い申し上げます。

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