相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

代表取締役の辞任に、辞令は必要?

著者 新人総務課長 さん

最終更新日:2019年10月31日 11:35

お世話になっております。

表題の通りなのですが、高齢につき子会社の代表取締役(親会社では専務)が辞任し、顧問として残ることになりました。専務でも無くなります。

その際、辞任する方について社内向けに辞令は公示する必要はあるでしょうか。
また、その際の文言としては他役と同様「代表取締役および専務取締役の任を解き、顧問に任命する」で良いのでしょうか。
辞任だと「任を解く」という言い方でいいのでしょうか。

通常取締役の選任解任については株主総会の決議で決まると思うのですが、会社が解任、任命するという形に違和感があるのですが、いかがでしょう。

ご教示いただければ幸いです。

スポンサーリンク

Re: 代表取締役の辞任に、辞令は必要?

著者いつかいりさん

2019年10月31日 21:12

辞令は会社の命令を本人に手交する文書、社内開示のは公示でしょう。

任を解くは、ずばり「解任」で、自分の意思でやめる辞任と相反する用語です。「代表取締役 退任」でよろしいのでは。

Re: 代表取締役の辞任に、辞令は必要?

著者いつかいりさん

2019年11月01日 02:40

(二重投稿になっていたので削除します)タイムスタンプ 2019年10月31日 21:12(先投稿と同時刻)
2度押しさせられるといったトラブルことになった記憶はありません。スムーズに画面展開したと。

Re: 代表取締役の辞任に、辞令は必要?

著者新人総務課長さん

2019年11月01日 10:08

いつかいりさん

早速の返信ありがとうございます!
なるほど、たしかに「退任」ですね。
ちなみに「常務取締役」も同じく退任の表現で良いですよね。


> 辞令は会社の命令を本人に手交する文書、社内開示のは公示でしょう。
>
> 任を解くは、ずばり「解任」で、自分の意思でやめる辞任と相反する用語です。「代表取締役 退任」でよろしいのでは。
>
>

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP