相談の広場
お世話になっております。
年末調整の関係で教えてください。
単身赴任(国内)の状態で配偶者と住所が異なる状態になっています。
この場合、
国内なので「非居住である配偶者」には、該当しないとおもうのですが、生計を一にする事実の証明、生活費の振込等の証明を添付する必要があるのでしょうか。
もしかしたら、今までの質問を探せば該当するもが見つかるかと思うのですが、よろしくお願いします。
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> お世話になっております。
> 年末調整の関係で教えてください。
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> 単身赴任(国内)の状態で配偶者と住所が異なる状態になっています。
> この場合、
> 国内なので「非居住である配偶者」には、該当しないとおもうのですが、生計を一にする事実の証明、生活費の振込等の証明を添付する必要があるのでしょうか。
> もしかしたら、今までの質問を探せば該当するもが見つかるかと思うのですが、よろしくお願いします。
>
こんばんは。
国内単身赴任であれば特に証明は無くとも問題はありませんが送金証明はあればベストでしょう。
不仲による別居ではなく仕事上の単身赴任ですよね。
通常通りに年調されてください。
☆-民放の規定による配偶者であること。(内縁関係や同棲関係の場合は対象外となります)
☆-納税者と生計を一にしていること。(単身赴任などで一緒に住んでいなくても生計が同じならば対象となります)。
☆-「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
以上ご判断ください。
とりあえず。
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