相談の広場
下記の場合、支給される可能性はありますか?
★65歳以上の女性
本人の年金受給中。
旦那さんは死亡⇒遺族年金受給
独身のお子さんが死亡
⇒別居だが、仕送りをしてもらっていた。
この場合、
本人の年金受給+旦那さんの遺族年金
+お子さんの遺族厚生年金は
受給できますか?
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> 下記の場合、支給される可能性はありますか?
>
> ★65歳以上の女性
> 本人の年金受給中。
> 旦那さんは死亡⇒遺族年金受給
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> 独身のお子さんが死亡
> ⇒別居だが、仕送りをしてもらっていた。
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> この場合、
> 本人の年金受給+旦那さんの遺族年金
> +お子さんの遺族厚生年金は
> 受給できますか?
>
こんばんは。
以下ネット情報事例ですが…
2)死亡した子ども(40歳代)の親(70歳代)に
遺族年金は支給されるのか?
■両親が年金上の遺族となる要件は?
死亡した子ども(40歳代)は、事故当時、両親(70歳代)と同居していました。独身で、一度も結婚したことはありません。姉はいますが、すでに結婚しており、子どももいて、別な場所に住んでいます。
死亡した子の両親は、年金生活者であり、所得要件や同居している事実からして、子とは生計維持関係があります。また、いずれも、55歳以上ですので、両親は死亡した子の遺族厚生年金の受給権者となります。
両親の所得証明書、親子の身分関係(続柄)を示す戸籍謄本、同居していた事実を証する住民票(世帯全員分)を遺族厚生年金の請求書に添付します。
あわせて、死亡した子の死亡診断書の写しも添付します。
事例は同居ですが別居ですので生計維持関係の証明は必要でしょう。
詳細ℋは年金事務所でご確認ください。
とりあえず。
> この場合、
> 本人の年金受給+旦那さんの遺族年金
> +お子さんの遺族厚生年金は
> 受給できますか?
ご質問の趣旨は、亡夫と亡子息の二つの遺族厚生年金を受給できるか、ということだと思います。
この場合、一人一年金の原則(一部例外あり)から遺族厚生年金はどちらか一つしか受給することができません。
年金事務所で相談の上、金額的に有利な方を選択する(もしくは亡子息の遺族厚生年金は請求しない)ことになると思います。
厚生年金保険法
(併給の調整)
第三十八条 障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。・・・
遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金を除く。)又は同法【筆者中:国民年金法】による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。
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> こんばんは。
> 以下ネット情報事例ですが…
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> 2)死亡した子ども(40歳代)の親(70歳代)に
> 遺族年金は支給されるのか?
> ■両親が年金上の遺族となる要件は?
>
> 死亡した子ども(40歳代)は、事故当時、両親(70歳代)と同居していました。独身で、一度も結婚したことはありません。姉はいますが、すでに結婚しており、子どももいて、別な場所に住んでいます。
> 死亡した子の両親は、年金生活者であり、所得要件や同居している事実からして、子とは生計維持関係があります。また、いずれも、55歳以上ですので、両親は死亡した子の遺族厚生年金の受給権者となります。
> 両親の所得証明書、親子の身分関係(続柄)を示す戸籍謄本、同居していた事実を証する住民票(世帯全員分)を遺族厚生年金の請求書に添付します。
> あわせて、死亡した子の死亡診断書の写しも添付します。
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> 事例は同居ですが別居ですので生計維持関係の証明は必要でしょう。
> 詳細ℋは年金事務所でご確認ください。
> とりあえず。
有難うございました。
> > この場合、
> > 本人の年金受給+旦那さんの遺族年金
> > +お子さんの遺族厚生年金は
> > 受給できますか?
>
> ご質問の趣旨は、亡夫と亡子息の二つの遺族厚生年金を受給できるか、ということだと思います。
> この場合、一人一年金の原則(一部例外あり)から遺族厚生年金はどちらか一つしか受給することができません。
> 年金事務所で相談の上、金額的に有利な方を選択する(もしくは亡子息の遺族厚生年金は請求しない)ことになると思います。
>
> 厚生年金保険法
> (併給の調整)
> 第三十八条 障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。・・・
> 遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金を除く。)又は同法【筆者中:国民年金法】による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。
>
そうです。(質問の意図)有難うございます!
解答もありがとうござました。
すっきりしました!!
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