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監査役の報酬

著者 総務の石川くん さん

最終更新日:2007年06月11日 14:51

当社の監査役は、親会社とそれ以外の企業から2名が就任しており、非常勤となっております。当該監査役2名については、設立以来、無報酬となっており、株主総会でも報酬が”ゼロ”ということで、あえて報酬総額を諮っておりません。これって何か法的に問題があるのでしょうか?ゼロでも総会で諮らなくてはいけないのでしょうか?
これまでは、”株主総会報酬について承認を頂いていない=報酬を払えない=無報酬”、という理解で株主総会で承認を得ておりません。

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Re: 監査役の報酬

著者西村経営労務事務所さん (専門家)

2007年06月12日 12:47

株主総会の承認とは、報酬を支払う場合必要であり、無報酬の場合承認は必要ではありませんが、無報酬でも監査役としての法的責任は課せられます。

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