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控除の件

著者 うどんうどん さん

最終更新日:2020年01月14日 21:53

いつも大変お世話になっております。
質問がございます。 
事業主で、妻を専従者として給与が発生しております。経営は赤字で、所得はマイナスです。妻は二ヶ所から収入があるため、税金が発生しています。その場合、妻の配偶者控除として入ることは可能なのでしょうか。よろしく願います。

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Re: 控除の件

著者tonさん

2020年01月15日 02:33

> いつも大変お世話になっております。
> 質問がございます。 
> 事業主で、妻を専従者として給与が発生しております。経営は赤字で、所得はマイナスです。妻は二ヶ所から収入があるため、税金が発生しています。その場合、妻の配偶者控除として入ることは可能なのでしょうか。よろしく願います


こんばんは。私見ですが…
専従者給与は業務に見合った妥当な額を支給されているのでしょうか。
そうであれば扶養となることは可能のようです。
他サイトより下記情報を見つけました。

☆-事業主の事業所得が赤字の場合、青色専従者の配偶者控除を適用できます。
(事業主が扶養される側で専従者が扶養する側)

☆-給与を払っている人が、もらっている側の扶養に入るというのは感覚的におかしいと感じるかもしれませんが、法的には要件を満たしています。

妻が確定申告をされると思いますのでその際に配偶者控除を追加されてはどうでしょうか。
尚その控除が発生することにより夫の事業についての税務署からのアクションがないとは言い切れません。
2か所勤務が専従に影響がないことを勤務表なりで証明できるよう留意されたほうがいいでしょう。

☆-専従者とは専ら従事している者
専ら従事している期間から除かれるものとして「他に職業を有する者」となっております。

つまり、他に職業がある人はその期間は専ら従事している期間に含めませんよ。ということです。

ただし、これにはかっこ書きがあります。

他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)(所得税法施行令165条2二)

他に職業があったとしても、その職業に従事する時間が短かったりして、ご主人の事業に専ら従事することを妨げない程度であればよいですよという意味です。

あとはご判断ください。
とりあえず。

Re: 控除の件

著者うどんうどんさん

2020年01月15日 10:56

わかりやすくご説明いただきまして、ありがとうございました。大変助かりました。


> > いつも大変お世話になっております。
> > 質問がございます。 
> > 事業主で、妻を専従者として給与が発生しております。経営は赤字で、所得はマイナスです。妻は二ヶ所から収入があるため、税金が発生しています。その場合、妻の配偶者控除として入ることは可能なのでしょうか。よろしく願います
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 専従者給与は業務に見合った妥当な額を支給されているのでしょうか。
> そうであれば扶養となることは可能のようです。
> 他サイトより下記情報を見つけました。
>
> ☆-事業主の事業所得が赤字の場合、青色専従者の配偶者控除を適用できます。
> (事業主が扶養される側で専従者が扶養する側)
>
> ☆-給与を払っている人が、もらっている側の扶養に入るというのは感覚的におかしいと感じるかもしれませんが、法的には要件を満たしています。
>
> 妻が確定申告をされると思いますのでその際に配偶者控除を追加されてはどうでしょうか。
> 尚その控除が発生することにより夫の事業についての税務署からのアクションがないとは言い切れません。
> 2か所勤務が専従に影響がないことを勤務表なりで証明できるよう留意されたほうがいいでしょう。
>
> ☆-専従者とは専ら従事している者
> 専ら従事している期間から除かれるものとして「他に職業を有する者」となっております。
>
> つまり、他に職業がある人はその期間は専ら従事している期間に含めませんよ。ということです。
>
> ただし、これにはかっこ書きがあります。
>
> 他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)(所得税法施行令165条2二)
>
> 他に職業があったとしても、その職業に従事する時間が短かったりして、ご主人の事業に専ら従事することを妨げない程度であればよいですよという意味です。
>
> あとはご判断ください。
> とりあえず。
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