相談の広場
当社はビルの一部を外部委託による社員食堂を設置したいと考えています。
この場合、当該社員食堂は事業所税の福利厚生施設(非課税施設)として、当社は当該箇所について「事業所家屋の貸付け申告書」を市に提出し、受託事業者は「事業所税の申告書」で当該箇所を非課税施設として申告することになると思います。
この場合、社員食堂は、専ら社員の福利厚生のために設けられるものが要件になると思いますが、「専ら」というのはどの程度の範囲をいうのですか。
社員以外の方が利用する可能性もあると思いますが、例えば、総利用者数の7割程度の社員が利用する必要があるとか、社員以外の方が利用する場合は提供価格差を設ける必要があるとか、何か基準のようなものがあるのでしょうか。
いろいろ検索するのですが、そのような点に触れた内容はヒットしませんでした。
よろしくお願いいたします。
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