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基本契約書記載内容について

著者 9999 さん

最終更新日:2020年05月07日 14:18

基本契約書をクライアントと締結済みの後に、
契約内容について変更が生じる可能性があります。

この場合、
契約内容変更についてメールでやり取りしたものは、
有効となるのでしょうか。

契約締結を巻き直すのが望ましいかと思いますが、
メールでも有効となるかご回答いただけると幸いです。

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Re: 基本契約書記載内容について

著者トライトンさん

2020年05月08日 09:39

メールでも有効ともいえるし、有効でないともいえると思います。

両者がいい具合に取引をしている状況ではメールも有効に機能して取引が進んでいくと思いますが、関係が悪化してくると、当然一方が無効を主張してくるでしょう。契約書は両者の代表取締役か代表権があると思われる役職者が捺印しているでしょう。それを当該捺印者でない担当者のメールであれば、無効が主張されると思われます。当該捺印者間のメールのやり取りで合意されているなら、少しはましと思いますが、メールは第三者が成りすまして送信することも可能です。手間を惜しまないで覚書にて変更しておくことが無難だと思います。

ちなみに私は実際に裁判を経験しています(弁護士に依頼し、傍聴)が、メールもエビデンスとして取り上げられはします。

Re: 基本契約書記載内容について

著者9999さん

2020年05月08日 09:44

トライトン様

お忙しいところご返信ありがとうございます。
やはり契約書の巻き直しもしくは、覚書にて変更が
何かあった際のことを考えるとよさそうなので、
どちらかで対応します。

ご回答ありがとうございました。

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