相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

死亡退職者の年末調整 扶養親族の所得について

著者 メガネインコ さん

最終更新日:2020年08月26日 15:14

初めて質問させていただきます。
当社で亡くなった社員があり、今回初めて中途年調をすることになったのですが、
配偶者や子などにアルバイト収入がある場合、源泉控除対象配偶者扶養親族
該当するか否かの判断は、どの時点での収入額を基準にすればよいのでしょうか。

通常の年調なら年末までの収入をもとに所得を見積もりますが、このような
場合は、社員が亡くなった日までの収入を基準とするのでしょうか。
国税のHPなども見たのですが、記述がなく困っております。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 死亡退職者の年末調整 扶養親族の所得について

著者tonさん

2020年08月26日 17:09

> 初めて質問させていただきます。
> 当社で亡くなった社員があり、今回初めて中途年調をすることになったのですが、
> 配偶者や子などにアルバイト収入がある場合、源泉控除対象配偶者扶養親族
> 該当するか否かの判断は、どの時点での収入額を基準にすればよいのでしょうか。
>
> 通常の年調なら年末までの収入をもとに所得を見積もりますが、このような
> 場合は、社員が亡くなった日までの収入を基準とするのでしょうか。
> 国税のHPなども見たのですが、記述がなく困っております。
> よろしくお願いいたします。
>


こんにちは。
下記情報があります

◆死亡による年末調整を行う際の注意ポイント◆

①-生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに支払った額
②-配偶者控除扶養控除等を判定する際の基準は、死亡日の現況により決定

言われているように死亡日までの収入や支払保険料での判断になります。
経験則で銀行振込の待期期間…支給日と送金予約…での死亡退職がありましたがその月の給与は死亡後になりますので年調対象にはなりませんので支給日等にも注意が必要です。
とりあえず。

Re: 死亡退職者の年末調整 扶養親族の所得について

著者メガネインコさん

2020年08月27日 09:56

> こんにちは。
> 下記情報があります
>
> ◆死亡による年末調整を行う際の注意ポイント◆
>
> ①-生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに支払った額
> ②-配偶者控除扶養控除等を判定する際の基準は、死亡日の現況により決定
>
> 言われているように死亡日までの収入や支払保険料での判断になります。
> 経験則で銀行振込の待期期間…支給日と送金予約…での死亡退職がありましたがその月の給与は死亡後になりますので年調対象にはなりませんので支給日等にも注意が必要です。
> とりあえず。

ありがとうございます。
迷っていたので、大変助かりました。
ご経験談も勉強になりました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP