相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業経営に関わる立場の皆さま。日頃、関係者には打ち明けにくい課題や悩み事がありませんか。専門家や同じ 経営者からのアドバイス、社員の立場からの意見など、解決へのヒントとなる「経営の知恵」を募集します。

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

定款変更時の附則について

著者 やまこ さん

最終更新日:2020年10月29日 15:10

はじめまして。お世話になります。

この度、弊社の業務目的変更に伴い、定款を変更することになりました。

現在の定款は、有限会社から株式会社に組織変更した際に作成しており、附則には「この定款は、有限会社●●の組織を変更して株式会社とすることについて作成したものであって、組織変更の効力が生じた時から施行するものとする」と記載されております。

今回の定款変更に際しての附則の内容なのですが、上記の内容は削除して「●年●月●日 株主総会により変更」など、新たに施行する日時が分かるよう書き換えておいたほうがよいのでしょうか?
もしくは、削除せずに追記しておいたほうがよいのでしょうか?

ご回答をよろしくお願い致します。




スポンサーリンク

Re: 定款変更時の附則について

著者いつかいりさん

2020年10月30日 21:56


> 現在の定款は、有限会社から株式会社に組織変更した際に作成しており、

組織変更した日(それを登記した日ではない)と同一であれば、別の意味にとれない記述でないかぎり、いかようにでも変更可能です。総会で決議なさってください。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP