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労務管理

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11月28日退社、12月1日入社の社会保険について

著者 とんとんとーん さん

最終更新日:2020年12月10日 21:21

いつもお世話になっております。

11月末退社だと11月の保険料がかかるから
28日退社にして10月の保険料までにしたほうがお得と言う話を聞いたんですが、


次の会社が12月1日入社だと、次の保険は12月からですよね?

11月は、空白の2日のせいで無保険になりませんか?1ヶ月無保険はいいのですか??

2日のために国保に入らないといけないとしたら、国保の方が高いので実際損では……と思うのですが、どうなのでしょうか?

年金だけ国民年金を1ヶ月かけるとかもできないですよね?


ご意見お聞かせください………もやもやします……



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Re: 11月28日退社、12月1日入社の社会保険について

著者まゆりさん

2021年02月02日 14:04

こんにちは。

健康保険年金保険は日割負担はできないことになっているので、11月28日退社、12月1日入社だとしたら、現在のお勤め先で保険料を差し引かれるのは10月分迄・11月分は別途退職後に加入する保険制度にご自身で納めることになります。
もし11月分保険料を納めなかったとしたら、ご懸念のとおり無保険になってしまいます。

11月28日退職(=11月29日資格喪失)で保険料がお得になるのは、今のお勤め先であって、ご本人ではありません。
ご本人の得を考えるなら、11月30日(=12月1日資格喪失)で現在のお勤め先を退職され、12月1日から新しいお勤め先に就職されることをお勧めします。

ご参考になれば幸いです。

※たまたま過去の投稿を見ていて、書き間違いに気づきましたので訂正しました。

Re: 11月28日退社、12月1日入社の社会保険について

著者村の長老さん

2020年12月11日 15:38

既に回答のあるところですが、法律上、日本国民は無保険でいることはできないことになっています。その2日間は任意継続または国保に加入ということになります。保険料は月単位ですから11月分まるまる支払わねばなりません。法律を守れば、そんなに得なことはないということです。うまくできています。

Re: 11月28日退社、12月1日入社の社会保険について

著者とんとんとーんさん

2020年12月23日 22:36

> こんにちは。
>
> 健康保険年金保険は日割負担はできないことになっているので、11月28日退社、12月1日入社だとしたら、現在のお勤め先で保険料を差し引かれるのは10月分迄・11月分は別途退職後に加入する保険制度にご自身で納めることになります。
> もし11月分保険料を納めなかったとしたら、ご懸念のとおり無保険になってしまいます。
> 11月30日退職(=12月1日資格喪失)で保険料がお得になるのは、今のお勤め先であって、ご本人ではありません。
>
> ご参考になれば幸いです。
>

返信遅くなりすみません。
やっぱり、退職者にとっては得ではないですよね。とても分かりやすく回答いただき、ありがとうございます。勉強になりました。

Re: 11月28日退社、12月1日入社の社会保険について

著者とんとんとーんさん

2020年12月23日 22:36

> こんにちは。
>
> 健康保険年金保険は日割負担はできないことになっているので、11月28日退社、12月1日入社だとしたら、現在のお勤め先で保険料を差し引かれるのは10月分迄・11月分は別途退職後に加入する保険制度にご自身で納めることになります。
> もし11月分保険料を納めなかったとしたら、ご懸念のとおり無保険になってしまいます。
> 11月30日退職(=12月1日資格喪失)で保険料がお得になるのは、今のお勤め先であって、ご本人ではありません。
>
> ご参考になれば幸いです。
>

返信遅くなりすみません。
やっぱり、退職者にとっては得ではないですよね。とても分かりやすく回答いただき、ありがとうございます。勉強になりました。

Re: 11月28日退社、12月1日入社の社会保険について

著者とんとんとーんさん

2020年12月23日 22:39

> 既に回答のあるところですが、法律上、日本国民は無保険でいることはできないことになっています。その2日間は任意継続または国保に加入ということになります。保険料は月単位ですから11月分まるまる支払わねばなりません。法律を守れば、そんなに得なことはないということです。うまくできています。

返信遅くなりました。回答ありがとうございます!

2日のために任意継続だと、本人負担大きくなりますよね……
うまくできてますね!とても勉強になりました。ありがとうございます!

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