相談の広場
株式売買、投信といった取引を金融機関で行ってるとして。
特定口座(源泉徴収あり)ゆえ、所得税も住民税も天引きされ、年度途中で損が発生しても、口座内で損益通算して精算してくれる筈です。
取引毎に、天引きをされる。都度都度、売買利益のとき、株式の配当金のとき、普通分配金のとき、これらで天引されて振り込まれる。
ただし、売買損失のとき、特別分配金のときは、天引きされない筈。
年度中で損が発生していた場合(売買損)の精算金は。
①いつの時点で振り込まれるのでしょうか。1月の半ばとか?
②その金融機関の口座(利息が付かない口座⇒売買のとき、
配当金や分配金がふりこまれてくる口座)に
振り込まれるということでしょうか。
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まず、前提が間違っています。
特定口座では、源泉徴収が行われていることから、確定申告不要制度を利用していると推察します。
この場合、利益が出ている場合は特に処理は必要なく、源泉徴収のみで納税が完了します。確定申告にて総合課税を選択することもできますが、ややこしいので今回は無視します。
一方で、損失が出ているときには、申告分離課税といって、上場株式等の配当等の所得のみで納税額を計算することになります。
損失が出ている場合、納税額は0となり、マイナスではないので、口座にお金が入ってくることはありません。
確定申告をすれば、損失を翌年以降の利益と通算することが可能になります。
詳しくは市役所などで開催される相談会などをご利用されることをお勧めします。
> 株式売買、投信といった取引を金融機関で行ってるとして。
> 特定口座(源泉徴収あり)ゆえ、所得税も住民税も天引きされ、年度途中で損が発生しても、口座内で損益通算して精算してくれる筈です。
> 取引毎に、天引きをされる。都度都度、売買利益のとき、株式の配当金のとき、普通分配金のとき、これらで天引されて振り込まれる。
> ただし、売買損失のとき、特別分配金のときは、天引きされない筈。
>
> 年度中で損が発生していた場合(売買損)の精算金は。
> ①いつの時点で振り込まれるのでしょうか。1月の半ばとか?
> ②その金融機関の口座(利息が付かない口座⇒売買のとき、
> 配当金や分配金がふりこまれてくる口座)に
> 振り込まれるということでしょうか。
どうもありがとうございました。
懇切にご教示ありがとうございました。
損が残った場合の翌年への繰越しについても触れていただき
有難うございます。
第三表を用いて還付を狙う場合もあることに気が付きましたが、
少し注意しないといけないかと思いました。
> > 年度中で損が発生していた場合(売買損)の精算金は。
> > ①いつの時点で振り込まれるのでしょうか。1月の半ばとか?
>
> 証券会社によって違うかもしれませんが
> 12月末に損益通算されて1月に還付されることが多いと思います。
> 野村證券の場合は翌年初営業日。
>
> なお、その年に控除しきれない損失を翌年以降に繰り越したい場合
は確定申告が必要です。
⇒⇒ ありがとうございました。
特定口座の中で計算して出てきたその還付額、
その還付はそのまま受けておけばよいですね。
確定申告はしない方針です。
しかし、もしも確定申告して、この特定口座の話も
申告の内容に含めるのなら、
第二表で、源泉済みの所得税として書いて、
還付してもらう流れに乗せればよい(?)と考えております。
***
⇒⇒⇒ しかし、次の点も考えないといけないと
今、気になりました。
特定口座において、所得税と住民税が
併せて、20.315% 取られていて、
それを第三表で、所得金額(分離課税)として、
『上場株式等の譲渡』、
或いは、
『上場株式等の配当等』
に記入して、そのまま税額の計算へもっていく
わけですが、
この税額を出すときの(あ)税率がどうなってくるか、
さらに(い)復興特別税も加味して、
そして、(う)住民税の税率はどうなるか、
これら3つの税率の合計と、
特定口座で天引きされたときの税率20.315%を
比較してみないといけないと思いました。
これら3つの税率の合計での税率の方が
高くなってしまえば、却って、税額が増えてしまう
ことになるように感じました。
> > ②その金融機関の口座(利息が付かない口座⇒売買のとき、
> > 配当金や分配金がふりこまれてくる口座)に
> > 振り込まれるということでしょうか。
> そうだと思います。
⇒⇒ ありがとうございました。
有難うございました。
ご推察のとおりです。すなわち、
「特定口座では、源泉徴収が行われていることから、確定申告不要制度を利用」というふうにできますよ、ということで特定口座を選びました。
**********
>一方で、損失が出ているときには、申告分離課税といって、
>上場株式等の配当等の所得のみで納税額を計算することになります。
>損失が出ている場合、納税額は0となり、
>マイナスではないので、口座にお金が入ってくることはありません。
>確定申告をすれば、損失を翌年以降の利益と通算することが可能になります。
たとえば、
【1】
6月に配当が入り、天引きされ、
8月に売買益が出て、天引きされ、
9月に普通分配金が出て、天引きされ、
11月に売買損が多額に発生(すべての儲けを帳消しにする)した。
そんなケースを考えております。
11月には、課税は発生しませんが、
年間ベースでみると、投資は損に終わっています。
6月8月9月に天引きされた税金を取り戻したいのですが、
仮にそれが無理だとしても、翌年以降に獲得する利益(見込み)
と通算できれば、やや助かります。
どうしても取り戻したければ、申告してはどうかと一瞬思いましたが、
それは無理ということでしょうか。
説明会に行くのがよいですね(ことしはコロナで参加することが、
なかなか大変なようですが)
ありがとうございました。
【2】
①各取引ごとにすべて利益が出ているならば、
②通算の累積レベルで見て、利益が出ているなら、
どちらにしても、それでよしとして、
確定申告などしないというのも手ということ
いずれにしても、説明会が望ましいところですね。
ありがとうございました。
証券会社にもよりますが、6~9月の税金については既に還付されている時期かと思います。
参考に、SBI証券でのQ&Aを載せておきます。
https://faq.sbisec.co.jp/answer/5ef981034a6766001122d0ab
> 有難うございました。
> ご推察のとおりです。すなわち、
> 「特定口座では、源泉徴収が行われていることから、確定申告不要制度を利用」というふうにできますよ、ということで特定口座を選びました。
>
> **********
>
> >一方で、損失が出ているときには、申告分離課税といって、
> >上場株式等の配当等の所得のみで納税額を計算することになります。
> >損失が出ている場合、納税額は0となり、
> >マイナスではないので、口座にお金が入ってくることはありません。
> >確定申告をすれば、損失を翌年以降の利益と通算することが可能になります。
>
> たとえば、
> 【1】
> 6月に配当が入り、天引きされ、
> 8月に売買益が出て、天引きされ、
> 9月に普通分配金が出て、天引きされ、
> 11月に売買損が多額に発生(すべての儲けを帳消しにする)した。
> そんなケースを考えております。
>
> 11月には、課税は発生しませんが、
> 年間ベースでみると、投資は損に終わっています。
> 6月8月9月に天引きされた税金を取り戻したいのですが、
> 仮にそれが無理だとしても、翌年以降に獲得する利益(見込み)
> と通算できれば、やや助かります。
>
> どうしても取り戻したければ、申告してはどうかと一瞬思いましたが、
> それは無理ということでしょうか。
> 説明会に行くのがよいですね(ことしはコロナで参加することが、
> なかなか大変なようですが)
> ありがとうございました。
>
> 【2】
> ①各取引ごとにすべて利益が出ているならば、
> ②通算の累積レベルで見て、利益が出ているなら、
> どちらにしても、それでよしとして、
> 確定申告などしないというのも手ということ
>
> いずれにしても、説明会が望ましいところですね。
> ありがとうございました。
> 証券会社にもよりますが、6~9月の税金については既に還付されている時期かと思います。
>
> 参考に、SBI証券でのQ&Aを載せておきます。
> https://faq.sbisec.co.jp/answer/5ef981034a6766001122d0ab
ありがとうございます。年に一回精算というわけでは、
必ずしもない、ということですね。
証券会社からの報告書を頻繁に見ておればわかることで、
お恥ずかしい限りです(ずぼらというか、言いなりで取引しています)。
有難うございます。返信が遅れて申し訳ありません。
> こんばんは。
> 証券会社が同一であれば年間の取引に関する部分は
株式譲渡、配当においてそれぞれ通算されているでしょう。
> 損失があり、翌年以降の利益と通算したいのであれば
確定申告しないと通算できません(通算は3年間になりますが)。
ご指摘のとおりですね。ありがとうございます。
A証券会社において、年間のトータルで利益です。
B証券会社においても、年間のトータルで利益です。
それぞれ、源泉徴収されており、株式の損も、
株式の利益や、配当や、投信分配金(普通分配金)により、
通算され、その結果が利益という形で、「完了」しております。
この税率が、金融税制の税率になっております。
自分の総合課税での税率と比べて、そのうえで、「完了」した分を、
改めて、確定申告しなおした方がよいかな、などと思いました。
(ちなみに、過去の損失もなしです)
確定申告では、証券会社の分は源泉徴収により、終わっているので、
無視してもよいのですが、確定申告で蒸し返すとすると、
次のようになります。
具体的には、第三表、即ち、『申告書(分離課税用)』で、
⇒ 所得金額(分離課税)の65番と66番に
それぞれ黒字の金額が入り、
⇒ さらに、税金の計算(課税される所得金額)の73番と74番にも
黒字の金額が入ります。
そのうえで、税額を出す(81番と82番)を導くことになります。
この65番は、上場株式等の譲渡であり、
この66番は、上場株式等の配当等です。
つまり、81番は、上場株式等の譲渡損益に係る税額であり、
82番は、上場株式等の配当等に係る税額です。
これが、特定口座で計算された金額と同じなら、
わざわざ、確定申告するのはナンセンスですね。
81番と82番は、特定口座で計算された金額と同じかもしれません。
他の方は、そのことを指摘されていたように感じました。
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