相談の広場
弊社は、土木系の工種(土木・舗装・しゅんせつなど)と建築系の工種(建築・左官・内装)の許可をもっております。
専任技術者は2名たてており、1級土木施工を持っている者が土木系の工種の専任技術者、1級建築施工を持っている者が建築系の工種の専任技術者を担当しております。令和3年3月31日で解体の経過措置期限となるため、建築系の工種を担当している専任技術者が登録解体の講習を受け、証明書を提出することでアルファベットがついている有資格区分コードの変更を申請しようとしております。
その際、専任技術者一覧表を添付するのですが土木系の工種を担当している専任技術者も記載しなければなりません。こちらの専任技術者は、解体工事業の技術者となる資格がありません(講習を受けていない・1年間の経験なし等)
アルファベットがついている有資格区分コードは経過措置が終わるので使えませんが(土木なので1C)解体の資格がなくても、解体を担当させない場合(土木・舗装など)アルファベットなしコード(土木なので13)を記載すればよいのでしょうか。
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いまひとつ業法の経過措置要領がのみこめないのですが、アルファベットのついているコードは、みなしで解体の許可が取れるが、期限(今年の3月末)までに要件満たして有資格区分の変更等とする専任技術者証明書を提出できない業者は、解体許可を失効させるとのことのようです。
建築系の人が講習受講したのであれば、アルファベットのついていない資格コードで解体の専任技術者(+これまでの建築系の専任技術者)、土木系の人がみなしで解体の専任技術者だったのでしたら、解体をはずし同じくアルファベットのついていない他の土木系の専任技術者となるのではないでしょうか。
今年の3末が期限なのでしょうから許認可庁の窓口でお問い合わせください。
ご回答をいただき、ありがとうございました。
官庁に問い合わせし、相談致します。
> いまひとつ業法の経過措置要領がのみこめないのですが、アルファベットのついているコードは、みなしで解体の許可が取れるが、期限(今年の3月末)までに要件満たして有資格区分の変更等とする専任技術者証明書を提出できない業者は、解体許可を失効させるとのことのようです。
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> 建築系の人が講習受講したのであれば、アルファベットのついていない資格コードで解体の専任技術者(+これまでの建築系の専任技術者)、土木系の人がみなしで解体の専任技術者だったのでしたら、解体をはずし同じくアルファベットのついていない他の土木系の専任技術者となるのではないでしょうか。
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> 今年の3末が期限なのでしょうから許認可庁の窓口でお問い合わせください。
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