相談の広場
お世話になっております。
男性の2回目の育児休業についてご教示お願い致します。
例として、
出産日2月1日
1回目の育児休業を2月22日から3月5日まで取得。
1度目は産後期間終了までに取得している。
2回目の育児休業を検討
2回目の育児休業開始日ですが、産後休暇経過後より利用可能など
開始日について制約などありますでしょうか。
ご教示頂けましたら幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
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パパママ育休プラス制度になるかと思います。
パンフレットありましたので添付します。
該当する休業になるかどうか検討してください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf
> お世話になっております。
> 男性の2回目の育児休業についてご教示お願い致します。
>
> 例として、
> 出産日2月1日
> 1回目の育児休業を2月22日から3月5日まで取得。
> 1度目は産後期間終了までに取得している。
>
> 2回目の育児休業を検討
>
> 2回目の育児休業開始日ですが、産後休暇経過後より利用可能など
> 開始日について制約などありますでしょうか。
>
> ご教示頂けましたら幸いです。
>
> どうぞよろしくお願い致します。
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> 男性の2回目の育児休業についてご教示お願い致します。
>
> 例として、
> 出産日2月1日
> 1回目の育児休業を2月22日から3月5日まで取得。
> 1度目は産後期間終了までに取得している。
>
> 2回目の育児休業を検討
>
> 2回目の育児休業開始日ですが、産後休暇経過後より利用可能など
> 開始日について制約などありますでしょうか。
>
> ご教示頂けましたら幸いです。
育児休業は、①子の出生時から子の1歳到達時まで、②1歳から1歳6か月到達時まで、③1歳6か月から2歳到達時まで の3段階から成り立っています。
②と③については、その開始日に制約があります。すなわち②は1歳到達日の翌日、③は1歳6か月到達日の翌日でなければなりません。
しかしながら、①の1歳までの育児休業の開始日については制約がありません。
育児休業には、もう一つ条件が有ります。それは一人の子について原則1回限りということです。ただ、①、②、③の育児休業はそれぞれを別の育児休業と考えますから、①で1回、②で1回、③で1回取ることが可能です。
この1回限りという原則の例外が、ご質問に記載の「パパ休暇」です。産後休業相当期間に開始しかつ終了した最初の育児休業は1回にカウントしません。1回にカウントしないということは、もう1回、子が1歳になるまでの間で①の育児休業を取ることができるということです。
全体像は以上です。
ご質問のケースですが、子が1歳に達するまでの育児休業の開始日については制約がありませんから、ご希望の日から開始できます。
なお、休業の申出は、開始日の1か月前までにとしている会社が大部分ですから、申出書の提出期限は会社に確認して下さい。
他のご回答にパパママ育休になり、そのパンフの案内もありますが、こんな難しい制度を利用する必要は全くありません。極く単純に1歳までの育児休業をまた取るだけです。
> > 男性の2回目の育児休業についてご教示お願い致します。
> >
> > 例として、
> > 出産日2月1日
> > 1回目の育児休業を2月22日から3月5日まで取得。
> > 1度目は産後期間終了までに取得している。
> >
> > 2回目の育児休業を検討
> >
> > 2回目の育児休業開始日ですが、産後休暇経過後より利用可能など
> > 開始日について制約などありますでしょうか。
> >
> > ご教示頂けましたら幸いです。
>
>
> 育児休業は、①子の出生時から子の1歳到達時まで、②1歳から1歳6か月到達時まで、③1歳6か月から2歳到達時まで の3段階から成り立っています。
>
> ②と③については、その開始日に制約があります。すなわち②は1歳到達日の翌日、③は1歳6か月到達日の翌日でなければなりません。
> しかしながら、①の1歳までの育児休業の開始日については制約がありません。
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> 育児休業には、もう一つ条件が有ります。それは一人の子について原則1回限りということです。ただ、①、②、③の育児休業はそれぞれを別の育児休業と考えますから、①で1回、②で1回、③で1回取ることが可能です。
> この1回限りという原則の例外が、ご質問に記載の「パパ休暇」です。産後休業相当期間に開始しかつ終了した最初の育児休業は1回にカウントしません。1回にカウントしないということは、もう1回、子が1歳になるまでの間で①の育児休業を取ることができるということです。
>
> 全体像は以上です。
>
> ご質問のケースですが、子が1歳に達するまでの育児休業の開始日については制約がありませんから、ご希望の日から開始できます。
> なお、休業の申出は、開始日の1か月前までにとしている会社が大部分ですから、申出書の提出期限は会社に確認して下さい。
>
> 他のご回答にパパママ育休になり、そのパンフの案内もありますが、こんな難しい制度を利用する必要は全くありません。極く単純に1歳までの育児休業をまた取るだけです。
プロを目指す卵さん
ご丁寧なご教示頂きましてありがとうございます。
よくわかりました。
そして、質問内容についても、制約がないとのご回答ありがとうございました。
すごくためになりました。
本当にありがとうございました。
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