相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

就業規則変更に伴うデータ作成について

著者 兵庫の亀 さん

最終更新日:2021年03月19日 17:55

いつも、勉強となっております。

今回正社員の就業規則を変更したのに伴い、契約社員就業規則も変更することとなりました。
正社員の就業規則は現社労士がデータを持っており、顧問契約の範囲内で
データの打ち込みの依頼ができ完了しました。
契約社員就業規則は前社労士の時に行っており、書面のみでデータが残って
おりません。(前社労士は廃業しております)
全てを現社労士に依頼すると費用が高額の為、社内で変更前の契約社員
就業規則を作成して、変更手続きも社内で行うこととなりました。
その様な経緯の中での質問です。

1 新たに作成している中で、例のように改行時の文末文字を変更する事は可で   しょうか。
  例 1行目文末  契約
    2行目文初め 員が
            ↓
    1行目文末  契約社員
    2行目文初め が
2 新たに作成している中で、1ページ目にすべて打ち込みできず、
  2ページ目に打ち込むこととなった場合は可でしょうか。

初歩的な、つまらない質問ですが、労基署の受付印が押してあるため、
変更前と変更後の就業規則を持参した場合、チェックされるのかと思い
お聞きする次第です。
どなたか、ご教示をお願いします。

             兵庫の亀

  

スポンサーリンク

Re: 就業規則変更に伴うデータ作成について

著者いつかいりさん

2021年03月20日 16:55

利用になられたことがあるかしりませんが、内容証明郵便差出し並みの厳格さは、労基の窓口で要求されてません。

お出しになる労基署を受け持つ労働局HPに就業規則制定(変更)届の出し方について表示があればそれにしたがってください。

見当たらなければ、

表紙(任意様式)
意見書
新旧対照表
就業規則本文(別規定だけの変更ならその規定のみ)

これの写し(受付印押してもらってくる分)1セット

旧規則持参など求めらるなど、聞いたことがありません。ですのでお答えは「まったく気にしなくてよい」です。地域によっては、新旧対照表まででよい、本文いらない、というところもあります。

なお、このご時世、窓口対応を極端に締めているので、返信封筒付きの郵送、または電子手続きを利用されてください。

ただその規則が、他の許認可窓口で要求されているのでしたら、まずそちらにお伺いしてください。


Re: 就業規則変更に伴うデータ作成について

著者兵庫の亀さん

2021年03月22日 09:31

> 利用になられたことがあるかしりませんが、内容証明郵便差出し並みの厳格さは、労基の窓口で要求されてません。
>
> お出しになる労基署を受け持つ労働局HPに就業規則制定(変更)届の出し方について表示があればそれにしたがってください。
>
> 見当たらなければ、
>
> 表紙(任意様式)
> 意見書
> 新旧対照表
> 就業規則本文(別規定だけの変更ならその規定のみ)
>
> これの写し(受付印押してもらってくる分)1セット
>
> 旧規則持参など求めらるなど、聞いたことがありません。ですのでお答えは「まったく気にしなくてよい」です。地域によっては、新旧対照表まででよい、本文いらない、というところもあります。
>
> なお、このご時世、窓口対応を極端に締めているので、返信封筒付きの郵送、または電子手続きを利用されてください。
>
> ただその規則が、他の許認可窓口で要求されているのでしたら、まずそちらにお伺いしてください。
>
>
>


いつかいり様

ご教示、有難うございました。
そこまで気にしなくてよいのですね。
併せて、管轄の労基局のHPも閲覧してみます。

              兵庫の亀

Re: 就業規則変更に伴うデータ作成について

著者兵庫の亀さん

2021年03月22日 09:31

> 利用になられたことがあるかしりませんが、内容証明郵便差出し並みの厳格さは、労基の窓口で要求されてません。
>
> お出しになる労基署を受け持つ労働局HPに就業規則制定(変更)届の出し方について表示があればそれにしたがってください。
>
> 見当たらなければ、
>
> 表紙(任意様式)
> 意見書
> 新旧対照表
> 就業規則本文(別規定だけの変更ならその規定のみ)
>
> これの写し(受付印押してもらってくる分)1セット
>
> 旧規則持参など求めらるなど、聞いたことがありません。ですのでお答えは「まったく気にしなくてよい」です。地域によっては、新旧対照表まででよい、本文いらない、というところもあります。
>
> なお、このご時世、窓口対応を極端に締めているので、返信封筒付きの郵送、または電子手続きを利用されてください。
>
> ただその規則が、他の許認可窓口で要求されているのでしたら、まずそちらにお伺いしてください。
>
>
>


いつかいり様

ご教示、有難うございました。
そこまで気にしなくてよいのですね。
併せて、管轄の労基局のHPも閲覧してみます。

              兵庫の亀

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP