相談の広場
いつも、勉強となっております。
今回正社員の就業規則を変更したのに伴い、契約社員の就業規則も変更することとなりました。
正社員の就業規則は現社労士がデータを持っており、顧問契約の範囲内で
データの打ち込みの依頼ができ完了しました。
契約社員の就業規則は前社労士の時に行っており、書面のみでデータが残って
おりません。(前社労士は廃業しております)
全てを現社労士に依頼すると費用が高額の為、社内で変更前の契約社員の
就業規則を作成して、変更手続きも社内で行うこととなりました。
その様な経緯の中での質問です。
1 新たに作成している中で、例のように改行時の文末文字を変更する事は可で しょうか。
例 1行目文末 契約社
2行目文初め 員が
↓
1行目文末 契約社員
2行目文初め が
2 新たに作成している中で、1ページ目にすべて打ち込みできず、
2ページ目に打ち込むこととなった場合は可でしょうか。
初歩的な、つまらない質問ですが、労基署の受付印が押してあるため、
変更前と変更後の就業規則を持参した場合、チェックされるのかと思い
お聞きする次第です。
どなたか、ご教示をお願いします。
兵庫の亀
スポンサーリンク
利用になられたことがあるかしりませんが、内容証明郵便差出し並みの厳格さは、労基の窓口で要求されてません。
お出しになる労基署を受け持つ労働局HPに就業規則制定(変更)届の出し方について表示があればそれにしたがってください。
見当たらなければ、
表紙(任意様式)
意見書
新旧対照表
就業規則本文(別規定だけの変更ならその規定のみ)
これの写し(受付印押してもらってくる分)1セット
旧規則持参など求めらるなど、聞いたことがありません。ですのでお答えは「まったく気にしなくてよい」です。地域によっては、新旧対照表まででよい、本文いらない、というところもあります。
なお、このご時世、窓口対応を極端に締めているので、返信封筒付きの郵送、または電子手続きを利用されてください。
ただその規則が、他の許認可窓口で要求されているのでしたら、まずそちらにお伺いしてください。
> 利用になられたことがあるかしりませんが、内容証明郵便差出し並みの厳格さは、労基の窓口で要求されてません。
>
> お出しになる労基署を受け持つ労働局HPに就業規則制定(変更)届の出し方について表示があればそれにしたがってください。
>
> 見当たらなければ、
>
> 表紙(任意様式)
> 意見書
> 新旧対照表
> 就業規則本文(別規定だけの変更ならその規定のみ)
>
> これの写し(受付印押してもらってくる分)1セット
>
> 旧規則持参など求めらるなど、聞いたことがありません。ですのでお答えは「まったく気にしなくてよい」です。地域によっては、新旧対照表まででよい、本文いらない、というところもあります。
>
> なお、このご時世、窓口対応を極端に締めているので、返信封筒付きの郵送、または電子手続きを利用されてください。
>
> ただその規則が、他の許認可窓口で要求されているのでしたら、まずそちらにお伺いしてください。
>
>
>
いつかいり様
ご教示、有難うございました。
そこまで気にしなくてよいのですね。
併せて、管轄の労基局のHPも閲覧してみます。
兵庫の亀
> 利用になられたことがあるかしりませんが、内容証明郵便差出し並みの厳格さは、労基の窓口で要求されてません。
>
> お出しになる労基署を受け持つ労働局HPに就業規則制定(変更)届の出し方について表示があればそれにしたがってください。
>
> 見当たらなければ、
>
> 表紙(任意様式)
> 意見書
> 新旧対照表
> 就業規則本文(別規定だけの変更ならその規定のみ)
>
> これの写し(受付印押してもらってくる分)1セット
>
> 旧規則持参など求めらるなど、聞いたことがありません。ですのでお答えは「まったく気にしなくてよい」です。地域によっては、新旧対照表まででよい、本文いらない、というところもあります。
>
> なお、このご時世、窓口対応を極端に締めているので、返信封筒付きの郵送、または電子手続きを利用されてください。
>
> ただその規則が、他の許認可窓口で要求されているのでしたら、まずそちらにお伺いしてください。
>
>
>
いつかいり様
ご教示、有難うございました。
そこまで気にしなくてよいのですね。
併せて、管轄の労基局のHPも閲覧してみます。
兵庫の亀
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]