相談の広場
いつもお世話になっています。
標題の件について、扶養親族に知的障害者をもつの方の源泉所得税を、20年の間 毎月扶養親族「1名」として天引きしていました。(引継ぎの際1名で天引きするよう教わっています)
しかし今回初めて給与ソフトを導入したところ、障害分が加算され「2名」となります。
1名で計算していたことは間違いで、2名で計算しなくてはいけないのでしょうか。
異動申告書には障害者として記入されています。
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以下の源泉徴収の仕方を確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r03/01.htm
15ページ、税額表の使い方の欄に説明があります。
(一部抜粋)
その人の同一生計配偶者や扶養親族(年齢 16 歳未満の人を含みます。)のうちに障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当する人がいる場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算した数を扶養親族等の数とします
つまり、扶養対象の方が障害者の場合は+1人、さらに同居特別障害者に該当する場合はさらに+1人して計算します。
16ページの配偶者以外の扶養親族等の数の算定方法も参照ください。
扶養親族の方がその1人だけなら、2名で計算することになります。
うみのこ様、よしぼう様
ありがとうございます。
これは、2人として計算「できる」というわけではなくて、「しなくてはいけない」ということですよね…。
ずっとこれで計算してきていて、本年度も4月分給与をすでに「1名」で天引きしています。
本人も年末調整の還付額が大きいと嬉しいと話していたことがあったのですが、これから2名で計算すると、年末調整の還付額が減りますよね。
本人に説明した上で次回給与分から2人で計算するようにしなくてはいけないのか、
本人の同意の上であれば1人のままでもいいのでしょうか。
> 以下の源泉徴収の仕方を確認ください。
> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r03/01.htm
>
> 15ページ、税額表の使い方の欄に説明があります。
> (一部抜粋)
> その人の同一生計配偶者や扶養親族(年齢 16 歳未満の人を含みます。)のうちに障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当する人がいる場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算した数を扶養親族等の数とします
>
> つまり、扶養対象の方が障害者の場合は+1人、さらに同居特別障害者に該当する場合はさらに+1人して計算します。
>
> 16ページの配偶者以外の扶養親族等の数の算定方法も参照ください。
> 扶養親族の方がその1人だけなら、2名で計算することになります。
いえいえ、うみのこさんからご丁寧に説明いただいたので、私は何も。
年末調整時に正しい処理がされていたことを確認できましたので、
安心しております。
内容を確認できた上で違う処理をするというのは、違うと思います。
ご本人に説明いただき、訂正されたほうが良いかと思います。
というのが私の意見ですが、うみのこさんどうでしょう?
> うみのこ様、よしぼう様
> ありがとうございます。
>
> これは、2人として計算「できる」というわけではなくて、「しなくてはいけない」ということですよね…。
>
> ずっとこれで計算してきていて、本年度も4月分給与をすでに「1名」で天引きしています。
> 本人も年末調整の還付額が大きいと嬉しいと話していたことがあったのですが、これから2名で計算すると、年末調整の還付額が減りますよね。
> 本人に説明した上で次回給与分から2人で計算するようにしなくてはいけないのか、
> 本人の同意の上であれば1人のままでもいいのでしょうか。
>
>
> > 以下の源泉徴収の仕方を確認ください。
> > https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r03/01.htm
> >
> > 15ページ、税額表の使い方の欄に説明があります。
> > (一部抜粋)
> > その人の同一生計配偶者や扶養親族(年齢 16 歳未満の人を含みます。)のうちに障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当する人がいる場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算した数を扶養親族等の数とします
> >
> > つまり、扶養対象の方が障害者の場合は+1人、さらに同居特別障害者に該当する場合はさらに+1人して計算します。
> >
> > 16ページの配偶者以外の扶養親族等の数の算定方法も参照ください。
> > 扶養親族の方がその1人だけなら、2名で計算することになります。
>
よしぼう715 さん
ありがとうございます。
そうですよね、
誤ったまま処理をするのはおかしいですね。
本人に説明のうえ、正しく処理をしていきたいと思います。
> いえいえ、うみのこさんからご丁寧に説明いただいたので、私は何も。
> 年末調整時に正しい処理がされていたことを確認できましたので、
> 安心しております。
> 内容を確認できた上で違う処理をするというのは、違うと思います。
> ご本人に説明いただき、訂正されたほうが良いかと思います。
>
> というのが私の意見ですが、うみのこさんどうでしょう?
>
> > うみのこ様、よしぼう様
> > ありがとうございます。
> >
> > これは、2人として計算「できる」というわけではなくて、「しなくてはいけない」ということですよね…。
> >
> > ずっとこれで計算してきていて、本年度も4月分給与をすでに「1名」で天引きしています。
> > 本人も年末調整の還付額が大きいと嬉しいと話していたことがあったのですが、これから2名で計算すると、年末調整の還付額が減りますよね。
> > 本人に説明した上で次回給与分から2人で計算するようにしなくてはいけないのか、
> > 本人の同意の上であれば1人のままでもいいのでしょうか。
> >
> >
> > > 以下の源泉徴収の仕方を確認ください。
> > > https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r03/01.htm
> > >
> > > 15ページ、税額表の使い方の欄に説明があります。
> > > (一部抜粋)
> > > その人の同一生計配偶者や扶養親族(年齢 16 歳未満の人を含みます。)のうちに障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当する人がいる場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算した数を扶養親族等の数とします
> > >
> > > つまり、扶養対象の方が障害者の場合は+1人、さらに同居特別障害者に該当する場合はさらに+1人して計算します。
> > >
> > > 16ページの配偶者以外の扶養親族等の数の算定方法も参照ください。
> > > 扶養親族の方がその1人だけなら、2名で計算することになります。
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