相談の広場
登記関係は税理士兼監査役に任せておりましたので、初歩的なご相談になるかと思いますが、よろしくお願いいたします。
8月末日に任期満了を迎える監査役の辞任が決まっております。取締役はすべて再任となります。8月末日の定時株主総会において、現監査役が決算報告を行い、続いて当人の任期満了による辞任と後任者の選任、取締役の改選を同日に行っても問題はございませんか。ご回答をお願いいたします。
スポンサーリンク
横から失礼いたします。
監査役の任期途中の辞任では、定員について規定違反のないように(定員割れが発生しないように)注意することが必要になりますので、蛇足ながら記載します。
会社法では、定員監査役は1人以上。一方、監査役会設置会社は3人以上おくことが必要であり、うち半数以上が社外監査役でなくてはならない。
また、貴社の定款に監査役の定員数の定めがあればそれも見て、定員割れが発生しないようにしなければならないことに注意を要します。
> 登記関係は税理士兼監査役に任せておりましたので、初歩的なご相談になるかと思いますが、よろしくお願いいたします。
>
> 8月末日に任期満了を迎える監査役の辞任が決まっております。取締役はすべて再任となります。8月末日の定時株主総会において、現監査役が決算報告を行い、続いて当人の任期満了による辞任と後任者の選任、取締役の改選を同日に行っても問題はございませんか。ご回答をお願いいたします。
タイチロー様
> 監査役の任期途中の辞任では、定員について規定違反のないように(定員割れが発生しないように)注意することが必要になりますので、蛇足ながら記載します。
> 会社法では、定員監査役は1人以上。一方、監査役会設置会社は3人以上おくことが必要であり、うち半数以上が社外監査役でなくてはならない。
> また、貴社の定款に監査役の定員数の定めがあればそれも見て、定員割れが発生しないようにしなければならないことに注意を要します。
弊社の監査役の員数は”2名以内”となっておりました。
恥ずかしながら、法務を預かるものとして定款を隅から隅まで読むことはなかったので、良い機会になりました。やはり実務から学ぶことが一番身につくようです。
ご教示いただきありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]