相談の広場
お世話になります。
パンフレット作成のため、監修を個人事業主に依頼しました。
費用は源泉所得税および復興税込みで33,000円程です。
50,000円以下ですので、支払調書を税務署へ提出は不要かと思いますが、
依頼先にも提出は不要で問題ないでしょうか。
また、法定調書への記載は必要でしょうか。
ご教示頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
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> お世話になります。
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> パンフレット作成のため、監修を個人事業主に依頼しました。
> 費用は源泉所得税および復興税込みで33,000円程です。
> 50,000円以下ですので、支払調書を税務署へ提出は不要かと思いますが、
> 依頼先にも提出は不要で問題ないでしょうか。
> また、法定調書への記載は必要でしょうか。
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> ご教示頂けますと幸いです。
>
> 宜しくお願い致します。
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こんにちは。
法定調書の手引きは確認されましたか。
支払調書の税務署への提出は不要です。
依頼先へ送付するかどうかは御社の判断です。
元々依頼先への送付は義務付けられていません。ですが依頼先が源泉控除されているかどうかの判断は依頼先ではわからない事が多いです。
支払調書を受取って初めて源泉されていると気づくことも多いのですのでその点をどのように考慮されるかでしょう。
法定調書には記載する必要があります。
手引き確認の上不明点は税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
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