相談の広場
12月25日でパートの方が退職予定です。
今後は高齢で働く予定がないとのことで当社で年末調整を行います。
毎月20日締の当月25日で給与の支払いを行っており、12月の給与にて
年末調整を行う予定です。
12月21日から12月25日までの給与については来年1月25日に支払いとなります。
この場合、12月21日以降についての給与の支払については来年の収入
として考えるのか、若しくは1月で再度年末調整を行うべきでしょうか。
宜しくお願い致します。
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年末調整は、どんなことがあっても、1月~12月末日までに支払った給与で行われます。
1月に支払われるものを含むことはできません。
12月25日までに行われていた年末調整に間違いがあったのであれば、再年調かつ還付徴収が必要ですが、それでも1月分を含むことはできません。
1月分は、令和4年分の収入となりますので、令和3年分に加算することはできません。
> 12月25日でパートの方が退職予定です。
> 今後は高齢で働く予定がないとのことで当社で年末調整を行います。
> 毎月20日締の当月25日で給与の支払いを行っており、12月の給与にて
> 年末調整を行う予定です。
> 12月21日から12月25日までの給与については来年1月25日に支払いとなります。
> この場合、12月21日以降についての給与の支払については来年の収入
> として考えるのか、若しくは1月で再度年末調整を行うべきでしょうか。
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他の方の通り、1月支給分は令和4年分となり、退職時点では年末調整はしません。
退職後、最後に令和4年分(金額は1月支給分のみ)として、備考に「年調未済」と記載した源泉徴収票を発行してください。
本人側は、次の転職先にそれを提出するか、確定申告することになります。
また、更に補足となりますが…
令和5年の1月には、令和4年分の給与支払報告書を出すことになります。
この方についても、退職者分として一緒に提出することになりますので、わかるようにしておくとよいですよ。
> 12月25日でパートの方が退職予定です。
> 今後は高齢で働く予定がないとのことで当社で年末調整を行います。
> 毎月20日締の当月25日で給与の支払いを行っており、12月の給与にて
> 年末調整を行う予定です。
> 12月21日から12月25日までの給与については来年1月25日に支払いとなります。
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> として考えるのか、若しくは1月で再度年末調整を行うべきでしょうか。
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