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労務管理

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育児給付休業給付金 支給単位期間について(始期日が末日の場合

著者 るるリリー さん

最終更新日:2022年01月04日 09:39

お世話になります。
育児給付休業給付金 支給単位期間について質問です。
普通、1か月ごとで、

●支給単位期間1 2月2日~3月1日
●支給単位期間2 3月2日~4月1日
のようになると思いますが、始期が末日の場合はどうなりますか?

例えば、5月31日からの場合は、
●5月31日~6月29日
●6月30日~7月30日
でよいのでしょうか。

それとも
●5月31日~6月30日
●7月1日~7月30日
でしょうか。

よろしくお願い致します。

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Re: 育児給付休業給付金 支給単位期間について(始期日が末日の場合

著者ユキンコクラブさん

2022年01月04日 12:03

初回申請ですか?

原則、どの日に開始しても、期間のずれが出ることはありません。
初日だろうと、末日であっても、1か月の期間を変えることはできません。


> 例えば、5月31日からの場合は、
> ●5月31日~6月29日
> ●6月30日~7月30日
> でよいのでしょうか。

こちらが正しいです。

不安であれば、まずハローワークに確認しましょう。
本日1月4日から開所しています。混んでいるとおもいますが。。。

Re: 育児給付休業給付金 支給単位期間について(始期日が末日の場合

著者るるリリーさん

2022年01月06日 11:59

ユキンコクラブ様

初回です。
ハローワークは電話つながりませんでした…
ご回答ありがとうございます。
「初日だろうと、末日であっても、1か月の期間を変えることはできません。」
とのこと、よくわかりました。

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