相談の広場
最終更新日:2022年02月04日 16:34
こんにちは。
昨年12月より 体調不良で欠勤が続いている社員がおります。
この間 傷病手当金申請をしております。
先日電話があり 2月末で退職するとの事。
1月末でも良かったのでは・・・と思いましたが。
当面 働く事ができないので 傷病手当金申請を継続するとの事。
2月までは 事業主欄は記入し渡しますが
退職以降 申請書は同じかと思いますが
私が資格喪失届を協会けんぽに提出していれば 退職者さんが
自分担当2枚と療養担当分1枚 計3枚提出で
特に 退職証明は不要で良かったでしょうか?
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こんにちは。
退職後の期間においては事業主の証明は必要ありません。
ただ,申請されている期間において在職期間が含まれている場合(退職日を含む)には,退職日までの事業主の証明は必要になります。
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> こんにちは。
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> 昨年12月より 体調不良で欠勤が続いている社員がおります。
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> この間 傷病手当金申請をしております。
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> 先日電話があり 2月末で退職するとの事。
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> 1月末でも良かったのでは・・・と思いましたが。
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> 当面 働く事ができないので 傷病手当金申請を継続するとの事。
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> 2月までは 事業主欄は記入し渡しますが
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> 退職以降 申請書は同じかと思いますが
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> 私が資格喪失届を協会けんぽに提出していれば 退職者さんが
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