相談の広場
お世話になります。
会社の代表取締役社長が辞任。代表の非上場持ち株を次期代表もしくは現取締役に譲渡する場合、譲渡される方には課税はありますか?もしくは譲渡される際に譲渡される側に発生する費用はありますか?
ご回答、宜しくお願い致します。
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こんにちは。
ご質問の、譲渡税、贈与税については、帆上場会社の方々には毎回問題となる点です。
つまり、譲渡価格が適正でなく贈与を受けますと贈与税が課せられます。
添付しました項目をお読みになればお分かりになるでしょう。
もし、譲渡に関して疑問などあれば、公認会計士、税理士、中小企業診断士の方々、窓口になっていただけます。
このことは今一番事業継承のことで問題となっている点です。
≪贈与税・みなし贈与税≫
個人から非上場株式の贈与を受けた場合は、贈与税が課税される。なお、暦年課税の場合には、その財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残額に贈与税が課税され、1年間で受け取った財産の合計額が110万円以下ならば、贈与税は課税されずに申告不要となる。
個人から非上場株式を適正価格よりも低い価格で取得をするときは、その差額部分に対してみなし贈与税が課税される。
参考までにHP添付しておきます。
ZUUM-A Co.,Ltd.:HP
解説者; 税理士 関 伸也氏(せき・しんや)
経営>税金>
非上場株式を譲渡したときの税金は?非上場株式についてわかりやすく解説
https://the-owner.jp/archives/2388
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