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仕入に対する相手科目

著者 あーしゃ さん

最終更新日:2022年02月14日 17:41

いつも仕入はクレジットカードでおこなっています。
現金を使う事がほぼないので事業用の現金は用意しておりませんでした。
たまたま現金で支払った時は仕入/事業主借で仕訳ていました。

無料相談サイトで他の質問をした際税理士さんに
ポケットマネーで払ったから事業主借を使っているようだが、
そもそも仕入は買掛金だと言われました。
掛けで仕入れなくても、その場で支払っても買掛金なのでしょうか???

例えば事業用の現金があってそれを払ったら
仕入0000/現金0000
となると思いますが
その税理士さんが言っていることは、納品と支払いが同じ日でも以下の仕訳をしなければいけないという事になるような気がします。
1/1 仕入0000/買掛金0000
1/1 買掛金0000/現金0000

今までの仕入れが間違っていたのなら、確定申告前に直しておきたいのです。

仕入0000/買掛金0000
買掛金0000/事業主借
と同じ日に仕訳すればよいのでしょうか?
一度考え始めたら混乱しはじめました。

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Re: 仕入に対する相手科目

著者tonさん

2022年02月14日 20:01

> いつも仕入はクレジットカードでおこなっています。
> 現金を使う事がほぼないので事業用の現金は用意しておりませんでした。
> たまたま現金で支払った時は仕入/事業主借で仕訳ていました。
>
> 無料相談サイトで他の質問をした際税理士さんに
> ポケットマネーで払ったから事業主借を使っているようだが、
> そもそも仕入は買掛金だと言われました。
> 掛けで仕入れなくても、その場で支払っても買掛金なのでしょうか???
>
> 例えば事業用の現金があってそれを払ったら
> 仕入0000/現金0000
> となると思いますが
> その税理士さんが言っていることは、納品と支払いが同じ日でも以下の仕訳をしなければいけないという事になるような気がします。
> 1/1 仕入0000/買掛金0000
> 1/1 買掛金0000/現金0000
>
> 今までの仕入れが間違っていたのなら、確定申告前に直しておきたいのです。
>
> 仕入0000/買掛金0000
> 買掛金0000/事業主借
> と同じ日に仕訳すればよいのでしょうか?
> 一度考え始めたら混乱しはじめました。
>


こんばんは。私見ですが…
通常仕入の場合は請求書があってその後の支払が多いので買掛金を使うと言われているのだと思われます。
現金決済でその場で仕入れるのであれば現金処理で問題ありません。
発生主義で未払仕入があるの場合は買掛金処理をしましょう。
発生主義はカード決済だけではなく事後に支払うもの全てが該当しますので現金決済も買掛金になります。
例えばオーダー後納品までに数日発生する場合で月跨ぎの現金決済は買掛金ですね。
支払う事で現地で完結するのか、事後決済かで変わります。
支払手段、決済手段ではありません。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 仕入に対する相手科目

著者あーしゃさん

2022年02月14日 20:07

> > いつも仕入はクレジットカードでおこなっています。
> > 現金を使う事がほぼないので事業用の現金は用意しておりませんでした。
> > たまたま現金で支払った時は仕入/事業主借で仕訳ていました。
> >
> > 無料相談サイトで他の質問をした際税理士さんに
> > ポケットマネーで払ったから事業主借を使っているようだが、
> > そもそも仕入は買掛金だと言われました。
> > 掛けで仕入れなくても、その場で支払っても買掛金なのでしょうか???
> >
> > 例えば事業用の現金があってそれを払ったら
> > 仕入0000/現金0000
> > となると思いますが
> > その税理士さんが言っていることは、納品と支払いが同じ日でも以下の仕訳をしなければいけないという事になるような気がします。
> > 1/1 仕入0000/買掛金0000
> > 1/1 買掛金0000/現金0000
> >
> > 今までの仕入れが間違っていたのなら、確定申告前に直しておきたいのです。
> >
> > 仕入0000/買掛金0000
> > 買掛金0000/事業主借
> > と同じ日に仕訳すればよいのでしょうか?
> > 一度考え始めたら混乱しはじめました。
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 通常仕入の場合は請求書があってその後の支払が多いので買掛金を使うと言われているのだと思われます。
> 現金決済でその場で仕入れるのであれば現金処理で問題ありません。
> 発生主義で未払仕入があるの場合は買掛金処理をしましょう。
> 発生主義はカード決済だけではなく事後に支払うもの全てが該当しますので現金決済も買掛金になります。
> 例えばオーダー後納品までに数日発生する場合で月跨ぎの現金決済は買掛金ですね。
> 支払う事で現地で完結するのか、事後決済かで変わります。
> 支払手段、決済手段ではありません。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

返信ありがとうございます。
なるほど、普通ですと納品後の請求書が来るのが当たりまえですね。
日本語は難しいと感じた日でした。
先の税理士さんの言い方がちょっと素人向けではなかったので今までの仕訳が全て間違っていたのかと思いました。
理解しました。ありがとうございます。

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