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介護休業法について

著者 らまーん さん

最終更新日:2022年02月16日 19:32

こんにちは。
介護休業法について教えてください。

以下の内容は介護休業法のどちらに記載されているのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

介護休業は対象家族1人に付き通算93日まで、3回を上限として分割して取れること

介護休業の撤回は同じ対象家族について2回連続して介護休業の申出を撤回した場合には、それ以降の介護休業について会社は拒むことができる

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Re: 介護休業法について

著者プロを目指す卵さん

2022年02月16日 22:27

> 介護休業法について教えてください。
>
> 以下の内容は介護休業法のどちらに記載されているのでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
>
> ・介護休業は対象家族1人に付き通算93日まで、3回を上限として分割して取れること
>
> ・介護休業の撤回は同じ対象家族について2回連続して介護休業の申出を撤回した場合には、それ以降の介護休業について会社は拒むことができる


根拠となる条文と考え方は次のとおりです。

§育児介護休業
(介護休業の申出)
第11条
1(省略)
2 前項の規定にかかわらず、介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対象家族 が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該対象家族については、同項の規定による申出をすることができない。
一 当該対象家族について3回の介護休業をした場合
二 当該対象家族について介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した 日までの日数とし、2回以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、当該介護休 業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。第15条 第1項において「介護休業日数」という。)が93日に達している場合

上記のように、条文は介護休業を取れない場合を示しています。
①対象家族について3回介護休業を取った場合
・3回取っていたら、4回目以降は取れないという意味ですから、逆に言うならば3回までは取れるということなります。
②対象家族について介護休業をした日数が93日に達している場合
・93日間取っていたら、94日目以降は取れないという意味ですから、①と同じように逆に言うと93日までは取れるということです。


(介護休業申出の撤回等)
第14条
1(省略)
2 前項の規定による介護休業申出の撤回がなされ、かつ、当該撤回に係る対象家族について当該撤回後になされる最初の介護休業申出が撤回された場合においては、その後になされる当該対象家族についての介護休業申出については、事業主は、第12条第1項の規定にかかわらず、これを拒むことができる。

上記の言い方は多少もってまわったような表現ですが、申出が撤回され、その撤回後の最初の申出が撤回された場合は、さらにその後に出された申出は拒否できるということになりますから、2回連続し撤回されたら拒否できることになります。

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