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傷病手当金支給の考え方

最終更新日:2022年02月18日 13:29

令和4年1月1日より、通算して1年6ヵ月受給が可能ということになったかと思いますが、下記のような場合でも大丈夫なのでしょうか?

待機:2月7日~2月9日
傷病:2月10日~2月21日
出勤:2月17日(終了日勘違いのため、2hのみ勤務)

この場合、
① 2月17日は1日出勤として見られるのか、給与支給が無かった場合出勤とみられないのか。
② 2月17日を除く傷病期間分の傷病手当を受けられるのか、もしくは2月16日までしか受けられないのか。

上記2点についてご教授いただければと思います。

【訂正】
 期間正しくは 2月10日~2月18日です。

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Re: 傷病手当金支給の考え方

著者ぴぃちんさん

2022年02月18日 12:50

こんにちは。

記載の情報ではわかりません,としかいえません。
療養のために労務不能であった期間が不明であるためです。

終了日を勘違いという意味もわかりませんが,労務可能な状態で,欠勤しているだけであれば,傷病手当金の支給対象ではありません。



> 令和4年1月1日より、通算して1年6ヵ月受給が可能ということになったかと思いますが、下記のような場合でも大丈夫なのでしょうか?
>
> 待機:2月7日~2月9日
> 傷病:2月10日~2月21日
> 出勤:2月17日(終了日勘違いのため、2hのみ勤務)
>
> この場合、
> ① 2月17日は1日出勤として見られるのか、給与支給が無かった場合出勤とみられないのか。
> ② 2月17日を除く傷病期間分の傷病手当を受けられるのか、もしくは2月16日までしか受けられないのか。
>
> 上記2点についてご教授いただければと思います。

Re: 傷病手当金支給の考え方

> こんにちは。
>
> 記載の情報ではわかりません,としかいえません。
> 療養のために労務不能であった期間が不明であるためです。
>
> 終了日を勘違いという意味もわかりませんが,労務可能な状態で,欠勤しているだけであれば,傷病手当金の支給対象ではありません。


説明不足で申し訳ございません。
コロナ感染により労務が不可能ということなのですが、勘違いした理由について
「感染した翌日から10日間」出勤してはいけないところ、「感染した日から10日間」だと思ってしまったようで1日早く復帰してしまいました。

※ 期間:2月10日~2月18日でした。すみません。訂正させていただきます。

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