相談の広場
最終更新日:2022年02月18日 13:29
令和4年1月1日より、通算して1年6ヵ月受給が可能ということになったかと思いますが、下記のような場合でも大丈夫なのでしょうか?
待機:2月7日~2月9日
傷病:2月10日~2月21日
出勤:2月17日(終了日勘違いのため、2hのみ勤務)
この場合、
① 2月17日は1日出勤として見られるのか、給与支給が無かった場合出勤とみられないのか。
② 2月17日を除く傷病期間分の傷病手当を受けられるのか、もしくは2月16日までしか受けられないのか。
上記2点についてご教授いただければと思います。
【訂正】
期間正しくは 2月10日~2月18日です。
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こんにちは。
記載の情報ではわかりません,としかいえません。
療養のために労務不能であった期間が不明であるためです。
終了日を勘違いという意味もわかりませんが,労務可能な状態で,欠勤しているだけであれば,傷病手当金の支給対象ではありません。
> 令和4年1月1日より、通算して1年6ヵ月受給が可能ということになったかと思いますが、下記のような場合でも大丈夫なのでしょうか?
>
> 待機:2月7日~2月9日
> 傷病:2月10日~2月21日
> 出勤:2月17日(終了日勘違いのため、2hのみ勤務)
>
> この場合、
> ① 2月17日は1日出勤として見られるのか、給与支給が無かった場合出勤とみられないのか。
> ② 2月17日を除く傷病期間分の傷病手当を受けられるのか、もしくは2月16日までしか受けられないのか。
>
> 上記2点についてご教授いただければと思います。
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