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電子帳簿保存法-請求書に追記をした場合は無効か

著者 てらてら さん

最終更新日:2022年03月16日 14:27

電子帳簿保存法により、メールなどで受け取った請求書はPDFなどの電子データで保存しています。

そのPDFの請求書に、PDFのツールにある"強調表示""手書き"機能を使って、
色を付けたり、書き込み(請求金額等の項目が隠れない範囲で)をして保存したら
無効になってしまうのでしょうか?

例えば、請求書の原本(紙)の場合、チェックのためにマーカーを引いたり、
欄外に書き込みしたものを保存しても有効ですよね?

データの場合は認められないのでしょうか?

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Re: 電子帳簿保存法-請求書に追記をした場合は無効か

著者kyouryuuさん

2022年03月16日 14:48

明確なエビデンスは見つけられませんでしたが、問題ないと思います。
どうしても気になるなら、
・追記前のオリジナルと、追記したものを両方保存
・税務署に電話して聞いてみる
をされてはいかがでしょうか?

Re: 電子帳簿保存法-請求書に追記をした場合は無効か

著者てらてらさん

2022年03月17日 05:47

お返事ありがとうございます。税務署に聞いてみます。


> 明確なエビデンスは見つけられませんでしたが、問題ないと思います。
> どうしても気になるなら、
> ・追記前のオリジナルと、追記したものを両方保存
> ・税務署に電話して聞いてみる
> をされてはいかがでしょうか?

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