電子帳簿保存法-請求書に追記をした場合は無効か
電子帳簿保存法-請求書に追記をした場合は無効か
trd-251112
forum:forum_tax
2022-03-16
電子帳簿保存法により、メールなどで受け取った請求書はPDFなどの電子データで保存しています。
そのPDFの請求書に、PDFのツールにある"強調表示""手書き"機能を使って、
色を付けたり、書き込み(請求金額等の項目が隠れない範囲で)をして保存したら
無効になってしまうのでしょうか?
例えば、請求書の原本(紙)の場合、チェックのためにマーカーを引いたり、
欄外に書き込みしたものを保存しても有効ですよね?
データの場合は認められないのでしょうか?
著者
てらてら さん
最終更新日:2022年03月16日 14:27
電子帳簿保存法により、メールなどで受け取った請求書はPDFなどの電子データで保存しています。
そのPDFの請求書に、PDFのツールにある"強調表示""手書き"機能を使って、
色を付けたり、書き込み(請求金額等の項目が隠れない範囲で)をして保存したら
無効になってしまうのでしょうか?
例えば、請求書の原本(紙)の場合、チェックのためにマーカーを引いたり、
欄外に書き込みしたものを保存しても有効ですよね?
データの場合は認められないのでしょうか?
Re: 電子帳簿保存法-請求書に追記をした場合は無効か
明確なエビデンスは見つけられませんでしたが、問題ないと思います。
どうしても気になるなら、
・追記前のオリジナルと、追記したものを両方保存
・税務署に電話して聞いてみる
をされてはいかがでしょうか?
Re: 電子帳簿保存法-請求書に追記をした場合は無効か
著者てらてらさん
2022年03月17日 05:47
お返事ありがとうございます。税務署に聞いてみます。
> 明確なエビデンスは見つけられませんでしたが、問題ないと思います。
> どうしても気になるなら、
> ・追記前のオリジナルと、追記したものを両方保存
> ・税務署に電話して聞いてみる
> をされてはいかがでしょうか?