相談の広場
お世話になっております。
社長自らのお金から資本金を出資した場合、「払込証明書」を作成し、保管すればいいのでしょうか?
また、私の解釈としては、資本金は返済義務がないため、借用書は当てはまらないと思っているのですが、正しいでしょうか?
ご教示いただきたくお願い致します。
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こんにちは。
会社設立、登記、資本金の振り込み等については直接司法書士にお問い合わせが現状、個人の方が地震でなさることもあるようですが。
定款で資本金額を決定した後、実際に資本金の払い込みがされたかどうかを証明するために、払い込み証明書を作成します。
必ず、定款作成日以後に払い込む必要があります。
その際、払い込みの証明には、通常、出資者の代表者の個人名義の銀行口座の通帳の明細ページを利用します。
注意点もあります。
注1 定款を作成した日以降に、出資者(株式会社の場合は発起人、合同会社の場合は社員)の代表者の屋号のついていない個人口座に振り込んでいただきます。
注2 振込みは口座名義人である代表者も含めて全員で行っていただきます。
(全額一括して振込み、又は入金しても差し支えありません)
注3 残高が資本金額を超えていても、振込み等を行っていただきます。
注4 振込み額は出資額を超えていても問題ありません。
注5 数回に分けて振り込んでも問題ありません。
注6 すべて同日に振り込む必要はありません。
会社設立、手続きについてぃワしく解説されてます≪司法書士・西尾勉氏≫制作のHPがあります目を通してみてください。。
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西尾努司法書士事務所(会社設立登記・相続登記)
制作者:司法書士 西尾 努氏
TOPページ > 資本金の払い込み証明書
https://www.sihoshosi24.com/a17101.html
akijin様
細かい点までご丁寧に教えていただきありがとうございます。
ご回答いただいた内容などを参考にさせていただきます。
> こんにちは。
>
> 会社設立、登記、資本金の振り込み等については直接司法書士にお問い合わせが現状、個人の方が地震でなさることもあるようですが。
>
> 定款で資本金額を決定した後、実際に資本金の払い込みがされたかどうかを証明するために、払い込み証明書を作成します。
> 必ず、定款作成日以後に払い込む必要があります。
> その際、払い込みの証明には、通常、出資者の代表者の個人名義の銀行口座の通帳の明細ページを利用します。
>
> 注意点もあります。
> 注1 定款を作成した日以降に、出資者(株式会社の場合は発起人、合同会社の場合は社員)の代表者の屋号のついていない個人口座に振り込んでいただきます。
>
> 注2 振込みは口座名義人である代表者も含めて全員で行っていただきます。
> (全額一括して振込み、又は入金しても差し支えありません)
>
> 注3 残高が資本金額を超えていても、振込み等を行っていただきます。
>
> 注4 振込み額は出資額を超えていても問題ありません。
>
> 注5 数回に分けて振り込んでも問題ありません。
>
> 注6 すべて同日に振り込む必要はありません。
>
> 会社設立、手続きについてぃワしく解説されてます≪司法書士・西尾勉氏≫制作のHPがあります目を通してみてください。。
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