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労務管理

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災害見舞金

最終更新日:2007年07月24日 16:29

いつも勉強させていただいております、
今日は当社の慶弔見舞金規定の中の災害見舞金についての疑問です、
社員の現住居が床上浸水した場合に30日以内に申し出れば見舞金(1万円)を贈与するという規定があるのですが、その事の証明が特に必要だという文言はありません、一般的に社内規定はどのようになっているものでしょうか?被災証明の添付が必要になっているものでしょうか?そもそも当社の書式のなかには災害見舞金請求書にあたるがありませんがこの点も一般的には有るものなのでしょうか?どうか宜しくお願いいたします。

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Re: 災害見舞金

著者む・らさん

2007年07月24日 17:01

当社の慶弔金規程を見たところ、被災の場合は証明書が必要という表現はありませんでした。
疾病見舞金の場合は、診断書を提出することになっていましたけどね。

被災した場合は忙しくて、そもそも証明書をとるだけでも大変です。
個人的には、事実に相違がないのであれば証明なしで早目に出してあげたらいいと思います。

もともと慶弔金に請求書というのは、そぐわないのではないでしょうか?

Re: 災害見舞金

む・らさん 早速の返信有難うございます
やはり特に証明書の類は不要でしょうね
又、確かに請求書というのもそぐわない気がします
すぐに支給の手配をするように致します。

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