相談の広場
最終更新日:2022年09月28日 16:51
みなさま
お願いします。
扶養控除等異動申告書について、税額表乙欄の判断でよいかどうか教えてください。
新しく入った既婚者のアルバイトさんは、
他にすでに掛け持ちしているとのことで当方週に2日勤務です。
他方が主たる働き先だということですが、
3か月ほど前の働きはじめということで、
そちらに扶養控除等異動申告書を提出していないということです。
本人には、主たる事業所に一度確認してくださいと伝えています。
が、
今時そのような事業所があるとは考えにくいですが、
当方が従たる事業所と聞いているので、扶養控除等異動申告書は出してもらえないという判断で、税額表は、乙欄でするので、確定申告にいってくださいという説明でよいでしょうか。
よろしくお願いいたします
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こんばんは。
貴社において扶養控除等申告書の提出を受けていないのですから、乙欄にての対応になります。
但し「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出を受けた場合には、それに対応されてください。
貴社は、扶養控除等申告書の提出を受けるまでは乙欄での源泉徴収票を発行するまでの業務になります。
確定申告については案内をされるまででよいかと思います。
> みなさま
> お願いします。
> 扶養控除等異動申告書について、税額表乙欄の判断でよいかどうか教えてください。
>
> 新しく入った既婚者のアルバイトさんは、
> 他にすでに掛け持ちしているとのことで当方週に2日勤務です。
>
> 他方が主たる働き先だということですが、
> 3か月ほど前の働きはじめということで、
> そちらに扶養控除等異動申告書を提出していないということです。
>
> 本人には、主たる事業所に一度確認してくださいと伝えています。
> が、
> 今時そのような事業所があるとは考えにくいですが、
> 当方が従たる事業所と聞いているので、扶養控除等異動申告書は出してもらえないという判断で、税額表は、乙欄でするので、確定申告にいってくださいという説明でよいでしょうか。
> よろしくお願いいたします
>
>
>
>
> みなさま
> お願いします。
> 扶養控除等異動申告書について、税額表乙欄の判断でよいかどうか教えてください。
>
> 新しく入った既婚者のアルバイトさんは、
> 他にすでに掛け持ちしているとのことで当方週に2日勤務です。
>
> 他方が主たる働き先だということですが、
> 3か月ほど前の働きはじめということで、
> そちらに扶養控除等異動申告書を提出していないということです。
>
> 本人には、主たる事業所に一度確認してくださいと伝えています。
> が、
> 今時そのような事業所があるとは考えにくいですが、
> 当方が従たる事業所と聞いているので、扶養控除等異動申告書は出してもらえないという判断で、税額表は、乙欄でするので、確定申告にいってくださいという説明でよいでしょうか。
> よろしくお願いいたします
こんばんは。
ダブルワークであるかどうかは関係なく扶養控除申告書の提出があるかどうかだけでの判断です。
提出出来ない理由がダブルワークであったとしても御社に提出が無ければ乙欄控除になります。
なので言われるように年末調整は対象外なので確定申告ですとの説明で大丈夫です。
なお当該職員が御社を副と認識されているのですから主に関しては先方の事業所の問題ですから関わる事はしないほうがいいでしょう。
扶養控除申告書がどういうものなのかを説明し後は本人に任せましょう。
確認するかどうかは本人の問題です。
その結果として御社に提出する場合もあるでしょうがそれはそれです。
後はご判断ください。
とりあえず。
tonさま
ありがとうございます。
当方に申告書の提出があるかどうかがポイントということで、現状乙欄で処理します。すっきりしました。
> > みなさま
> > お願いします。
> > 扶養控除等異動申告書について、税額表乙欄の判断でよいかどうか教えてください。
> >
> > 新しく入った既婚者のアルバイトさんは、
> > 他にすでに掛け持ちしているとのことで当方週に2日勤務です。
> >
> > 他方が主たる働き先だということですが、
> > 3か月ほど前の働きはじめということで、
> > そちらに扶養控除等異動申告書を提出していないということです。
> >
> > 本人には、主たる事業所に一度確認してくださいと伝えています。
> > が、
> > 今時そのような事業所があるとは考えにくいですが、
> > 当方が従たる事業所と聞いているので、扶養控除等異動申告書は出してもらえないという判断で、税額表は、乙欄でするので、確定申告にいってくださいという説明でよいでしょうか。
> > よろしくお願いいたします
>
>
> こんばんは。
> ダブルワークであるかどうかは関係なく扶養控除申告書の提出があるかどうかだけでの判断です。
> 提出出来ない理由がダブルワークであったとしても御社に提出が無ければ乙欄控除になります。
> なので言われるように年末調整は対象外なので確定申告ですとの説明で大丈夫です。
> なお当該職員が御社を副と認識されているのですから主に関しては先方の事業所の問題ですから関わる事はしないほうがいいでしょう。
> 扶養控除申告書がどういうものなのかを説明し後は本人に任せましょう。
> 確認するかどうかは本人の問題です。
> その結果として御社に提出する場合もあるでしょうがそれはそれです。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
>
ぴぃちんさま
ありがとうございます。
よくわかりました。
乙欄で処理します。
ほっとしました。
>
こんばんは。
>
> 貴社において扶養控除等申告書の提出を受けていないのですから、乙欄にての対応になります。
> 但し「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出を受けた場合には、それに対応されてください。
>
> 貴社は、扶養控除等申告書の提出を受けるまでは乙欄での源泉徴収票を発行するまでの業務になります。
> 確定申告については案内をされるまででよいかと思います。
>
>
>
> > みなさま
> > お願いします。
> > 扶養控除等異動申告書について、税額表乙欄の判断でよいかどうか教えてください。
> >
> > 新しく入った既婚者のアルバイトさんは、
> > 他にすでに掛け持ちしているとのことで当方週に2日勤務です。
> >
> > 他方が主たる働き先だということですが、
> > 3か月ほど前の働きはじめということで、
> > そちらに扶養控除等異動申告書を提出していないということです。
> >
> > 本人には、主たる事業所に一度確認してくださいと伝えています。
> > が、
> > 今時そのような事業所があるとは考えにくいですが、
> > 当方が従たる事業所と聞いているので、扶養控除等異動申告書は出してもらえないという判断で、税額表は、乙欄でするので、確定申告にいってくださいという説明でよいでしょうか。
> > よろしくお願いいたします
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