相談の広場
最終更新日:2022年11月24日 16:26
お取引先の中で、手書きで作成した請求書を
スキャンまたは写真撮影したデータをお送りされるケースがあります。
個人的に、手書き請求書は原本を必ずご提出して頂くもの…と認識していましたが、
社内で相談したところ、スキャンデータでも原本と相違ない場合(例:文字潰れなどがなく、ご請求内容が分かる)は、原本をご提出頂くことは不要との返答を頂きました。
そのため、社内ルールとして、
「手書き請求書は、スキャンまたは画像データで受領した場合、
原本と内容が相違なければ、原本をご提出して頂く必要はない」
と設けても法律的に問題ないか否か…ご教示いただきたく存じます。
宜しくお願いいたします。
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> お取引先の中で、手書きで作成した請求書を
> スキャンまたは写真撮影したデータをお送りされるケースがあります。
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> 個人的に、手書き請求書は原本を必ずご提出して頂くもの…と認識していましたが、
> 社内で相談したところ、スキャンデータでも原本と相違ない場合(例:文字潰れなどがなく、ご請求内容が分かる)は、原本をご提出頂くことは不要との返答を頂きました。
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> そのため、社内ルールとして、
> 「手書き請求書は、スキャンまたは画像データで受領した場合、
> 原本と内容が相違なければ、原本をご提出して頂く必要はない」
> と設けても法律的に問題ないか否か…ご教示いただきたく存じます。
>
> 宜しくお願いいたします。
こんばんは。
請求書の法的根拠は下記になります。
請求書の必須項目は、請求先の氏名または会社名・請求元の情報・発行日・取引内容・取引金額です。なお、取引金額は「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」を記載します。
上記内容が納品書等との付け合わせで不合が無ければソフト印刷でも手書でも問題ないことになります。
言われている法的問題は何の法律なのか不明なのでなんともですが。
手書を電子保存できないとはなっていないと思いましたが。
詳細は関与税理士や税務署にでもご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
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