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みなし決議の議事録作成者について

著者 射手座の人 さん

最終更新日:2022年12月20日 18:08

社会福祉法人の事務を担当しています。
臨時の理事会を開催することで準備をしていましたが、コロナの感染が
拡大していたことで「決議の省略」で書面による決議となりました。
ただ提案者である理事長が、議案に特別の利害関係を有するため決議に
加わりませんでした。
こうした場合、議事録作成者は提案者がしても良いのでしょうか。
それとも、決議に加わっていないので議事録を作成できないのでしょうか。
出来ないとすれば、事務局が作成しても良いのでしょうか。
どなたかご教示願います。
困っています。

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