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請求額を増やした場合の消費税適用税率について

著者 勉強させていただきます さん

最終更新日:2023年01月14日 02:03

当社では①一旦サンプルとして出荷②先方との交渉により有償として請求する。
という取引があります。
この場合適格請求書の記載について
①取引日は資産を引き渡したサンプル出荷の日を登録する必要がありますでしょうか
②適用される税率としてはサンプル出荷時点の税率となりますでしょうか

サンプル出荷の日をさかのぼって調べるのも大変ですので、有償へ変更した日を取引日として、その時点の税率を適用できる規定がどこかに無いかなと探しております。

よろしくお願いいたします。

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Re: 請求額を増やした場合の消費税適用税率について

著者tonさん

2023年01月14日 02:43

> 当社では①一旦サンプルとして出荷②先方との交渉により有償として請求する。
> という取引があります。
> この場合適格請求書の記載について
> ①取引日は資産を引き渡したサンプル出荷の日を登録する必要がありますでしょうか
> ②適用される税率としてはサンプル出荷時点の税率となりますでしょうか
>
> サンプル出荷の日をさかのぼって調べるのも大変ですので、有償へ変更した日を取引日として、その時点の税率を適用できる規定がどこかに無いかなと探しております。
>
> よろしくお願いいたします。
>


こんばんは。
試用販売の判断で良ければ国税庁にありますが。

(2) 棚卸資産の試用販売による収入金額については、相手方が購入の意思を表示した日。ただし、積送又は配置した棚卸資産について、相手方が一定期間内に返送又は拒絶の意思を表示しない限り特約又は慣習によりその販売が確定することとなっている場合には、その期間の満了の日

ただ表題部の請求額が増えるというのが良く解りませんが。
後はご判断ください。
とりあえず。

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