相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

インボイス対応請求書 消費税額の記載方法

著者 yunako さん

最終更新日:2023年09月12日 13:59

自社はリフォーム工事店で、今、請求書用紙をインボイス対応に作り替えています。
弊社の請求書は、
1枚目(請求書)・・・①請求書宛名、②自社名住所・振込口座・インボイス登録番号、③請求合計金額(④と⑤の合計)、④前月までの未入金額、⑤当月請求額、⑥請求書発行日
2枚目以降(請求明細書)・・・各工事ごとの請求内訳、消費税率10%記載、消費税額、内訳合計金額
といった具合に、工事ごとに請求明細書としたものを合算し、月内の請求書として発行しています。

ここで教えていただきたいのが、表紙となる請求書には、消費税10%表示と含まれている消費税額の記載はありません。
請求内訳書内には記載しています。
これは請求書として不備でしょうか?
また、表紙の請求書に税率・税額を記載しなければいけない場合、前月未入金額と当月請求額それぞれについてその記載が必要でしょうか?
もしくは合算した請求合計金額についてのみ税率・税額表示をすればよいのでしょうか?

必要なくても全部に記載しておけば不備はないとは思うのですが、記載箇所をできるだけ最小限にしたいため、細かいことを聞いています。
どなたか詳しい方、教えていただけると助かります。

スポンサーリンク

Re: インボイス対応請求書 消費税額の記載方法

著者池田一暁公認会計士事務所さん (専門家)

2023年09月13日 09:33

はじめまして。
私見ですが。

以下、参考となるQ&Aです。
問63、64、65
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm

特に問65が参考になると思います。

端数処理が不明なため、明確な回答になりませんが、
一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、交付された複数の書類相互の関連が明確であり、適格請求書の交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法(例えば、請求書に納品書番号を記載する方法など)で交付されていれば、これら複数の書類に記載された事項により適格請求書の記載事項を満たすことができます(インボイス通達3-1)。

よって、請求明細でインボイス要件を満たしていればそれでよいと思われます。

前月未入金額は特に考慮する必要ないと思われます。

なお、問65最下段の(参考)の箇所を参照ください。





> 自社はリフォーム工事店で、今、請求書用紙をインボイス対応に作り替えています。
> 弊社の請求書は、
> 1枚目(請求書)・・・①請求書宛名、②自社名住所・振込口座・インボイス登録番号、③請求合計金額(④と⑤の合計)、④前月までの未入金額、⑤当月請求額、⑥請求書発行日
> 2枚目以降(請求明細書)・・・各工事ごとの請求内訳、消費税率10%記載、消費税額、内訳合計金額
> といった具合に、工事ごとに請求明細書としたものを合算し、月内の請求書として発行しています。
>
> ここで教えていただきたいのが、表紙となる請求書には、消費税10%表示と含まれている消費税額の記載はありません。
> 請求内訳書内には記載しています。
> これは請求書として不備でしょうか?
> また、表紙の請求書に税率・税額を記載しなければいけない場合、前月未入金額と当月請求額それぞれについてその記載が必要でしょうか?
> もしくは合算した請求合計金額についてのみ税率・税額表示をすればよいのでしょうか?
>
> 必要なくても全部に記載しておけば不備はないとは思うのですが、記載箇所をできるだけ最小限にしたいため、細かいことを聞いています。
> どなたか詳しい方、教えていただけると助かります。

Re: インボイス対応請求書 消費税額の記載方法

著者yunakoさん

2023年09月13日 11:26

池田一暁公認会計士事務所様
とても丁寧な回答をありがとうございます。
貼って下さっていたリンクも大変参考になりました。
教えてくださった以外にも参考になるQ&Aが多々ありました。
ありがとうございました。

> はじめまして。
> 私見ですが。
> ①
> 以下、参考となるQ&Aです。
> 問63、64、65
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
>
> 特に問65が参考になると思います。
>
> 端数処理が不明なため、明確な回答になりませんが、
> 一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、交付された複数の書類相互の関連が明確であり、適格請求書の交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法(例えば、請求書に納品書番号を記載する方法など)で交付されていれば、これら複数の書類に記載された事項により適格請求書の記載事項を満たすことができます(インボイス通達3-1)。
>
> よって、請求明細でインボイス要件を満たしていればそれでよいと思われます。
>
> 前月未入金額は特に考慮する必要ないと思われます。
>
> なお、問65最下段の(参考)の箇所を参照ください。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP