相談の広場
お世話になっております。
インボイス制度開始に向け、
弊社の請求書の様式は以下のようになっております。
明細 税抜
小計 税抜(明細の合計)
消費税(10%) 小計の10%
--------------------------------------
合計 小計+消費税
記載項目の1つに
「税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率」
とございますが、
この「適用税率」の表示として、小計の項目名に「10%対象」という記載は必要でしょうか?
明細 税抜
小計(10%対象)税抜(明細の合計)
消費税(10%) 小計の10%
--------------------------------------
合計 小計+消費税
国税庁など、税抜金額と消費税が横一列に表示しているので、1ヶ所どこかに記載すれば良いと思いますが、
弊社の場合、上記に記載しましたとおり、縦に記載しているので、
その場合はどうなるのか分かりませんでした。
縦の記載でも、消費税の項目に10%と表示しているので、「10%対象」は必要ないでしょうか。
ちなみに、軽減税率の請求はございません。
ご助言よろしくお願いいたします。
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> お世話になっております。
>
> インボイス制度開始に向け、
> 弊社の請求書の様式は以下のようになっております。
>
> 明細 税抜
> 小計 税抜(明細の合計)
> 消費税(10%) 小計の10%
> --------------------------------------
> 合計 小計+消費税
>
> 記載項目の1つに
> 「税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率」
> とございますが、
> この「適用税率」の表示として、小計の項目名に「10%対象」という記載は必要でしょうか?
>
> 明細 税抜
> 小計(10%対象)税抜(明細の合計)
> 消費税(10%) 小計の10%
> --------------------------------------
> 合計 小計+消費税
>
> 国税庁など、税抜金額と消費税が横一列に表示しているので、1ヶ所どこかに記載すれば良いと思いますが、
> 弊社の場合、上記に記載しましたとおり、縦に記載しているので、
> その場合はどうなるのか分かりませんでした。
> 縦の記載でも、消費税の項目に10%と表示しているので、「10%対象」は必要ないでしょうか。
> ちなみに、軽減税率の請求はございません。
>
> ご助言よろしくお願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
国税庁のサンプルでは
> 明細 税抜
> 小計(10%対象)税抜(明細の合計)
> 消費税(10%) 小計の10%
> --------------------------------------
> 合計 小計+消費税
この形式になっていますが確認はされましたか。
10%対象しか発生せずともそれを記載せずに他のものがわかるものでしょうか。
大手スーパーのレシート等も小計10%の記載はあります。
記載が無くともいいのかどうかの判断は出来かねますが個人的にはアウトと思います。
確実なところは関与税理士や税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは
以下は全くの私見です。
> お世話になっております。
>
> インボイス制度開始に向け、
> 弊社の請求書の様式は以下のようになっております。
>
> 明細 税抜
> 小計 税抜(明細の合計)
> 消費税(10%) 小計の10%
> --------------------------------------
> 合計 小計+消費税
>
> 記載項目の1つに
> 「税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率」
> とございますが、
> この「適用税率」の表示として、小計の項目名に「10%対象」という記載は必要でしょうか?
>
> 明細 税抜
> 小計(10%対象)税抜(明細の合計)
> 消費税(10%) 小計の10%
> --------------------------------------
> 合計 小計+消費税
>
> 国税庁など、税抜金額と消費税が横一列に表示しているので、1ヶ所どこかに記載すれば良いと思いますが、
> 弊社の場合、上記に記載しましたとおり、縦に記載しているので、
> その場合はどうなるのか分かりませんでした。
> 縦の記載でも、消費税の項目に10%と表示しているので、「10%対象」は必要ないでしょうか。
> ちなみに、軽減税率の請求はございません。
弊社の請求書も同じ形だったため同様の疑問を持っていました。
国税庁のパンフレット 14ページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf
> ④課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
> ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
となっていますので、「適用税率」である「10%対象」の表記は
消費税額等(⑤)の方ではなく、区分して合計した金額(④)の方に記載するのが正しいのかと思います。
パンフレットのサンプル図でも「10%対象」は④に含まれています。
横並びですので⑤にも掛かっているように見えますが。
弊社では合計にも「10%対象」を記載するよう変更しました。
(弊社も8%対象はありません)
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