相談の広場
税務調査のときに、請求書がなかった場合も取引の実態を説明したり証明できればよいそうです
そのようになくてもよい書類である請求書が、電子帳簿保存法では、
社内規定の作成や改ざんできないシステムであることだったりタイムスタンプが要件となっているのはなぜですか?
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こんにちは。
請求書はなくてもよい書類ではありませんよ。
紛失した場合には、その取引の証明がないことになり経理処理できないですが、他の書類、取引先の書類等で取引の証明ができるものがあれば代わりとして経費の証ができることがある、になるので、必要な書類です。
当然に架空請求もできません。
なぜとありますが、取引の証明をするものとして、改ざんができるような書類が有効性があるとお考えなのでしょうか。
改ざんができ、いつの取引であるのかもわからないものは証明できるものとしては足りないと思います。
> 税務調査のときに、請求書がなかった場合も取引の実態を説明したり証明できればよいそうです
> そのようになくてもよい書類である請求書が、電子帳簿保存法では、
> 社内規定の作成や改ざんできないシステムであることだったりタイムスタンプが要件となっているのはなぜですか?
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