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税務管理

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請求書の必要性について

著者 stgjpn さん

最終更新日:2023年10月02日 18:09

税務調査のときに、請求書がなかった場合も取引の実態を説明したり証明できればよいそうです
そのようになくてもよい書類である請求書が、電子帳簿保存法では、
社内規定の作成や改ざんできないシステムであることだったりタイムスタンプが要件となっているのはなぜですか?

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Re: 請求書の必要性について

著者tonさん

2023年10月02日 19:05

> 税務調査のときに、請求書がなかった場合も取引の実態を説明したり証明できればよいそうです
> そのようになくてもよい書類である請求書が、電子帳簿保存法では、
> 社内規定の作成や改ざんできないシステムであることだったりタイムスタンプが要件となっているのはなぜですか?


こんばんは。私見ですが…
考え方が逆のような…
先ず税法が先でしょう。
税法に沿って事業所が対応しているかどうか、不合・不正がないかを調査するものと思います。
調査に合わせるのではなく税法に合わせるのが事業所の義務ではないでしょうか。
関与税理士にも同様の質問をしてみてください。
とりあえず。

Re: 請求書の必要性について

著者ぴぃちんさん

2023年10月03日 08:24

こんにちは。

請求書はなくてもよい書類ではありませんよ。
紛失した場合には、その取引の証明がないことになり経理処理できないですが、他の書類、取引先の書類等で取引の証明ができるものがあれば代わりとして経費の証ができることがある、になるので、必要な書類です。
当然に架空請求もできません。

なぜとありますが、取引の証明をするものとして、改ざんができるような書類が有効性があるとお考えなのでしょうか。
改ざんができ、いつの取引であるのかもわからないものは証明できるものとしては足りないと思います。


> 税務調査のときに、請求書がなかった場合も取引の実態を説明したり証明できればよいそうです
> そのようになくてもよい書類である請求書が、電子帳簿保存法では、
> 社内規定の作成や改ざんできないシステムであることだったりタイムスタンプが要件となっているのはなぜですか?

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