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電子帳簿保存法の規程について

著者 45  さん

最終更新日:2023年10月24日 08:25

お世話になります。

電子帳簿保存法の対応でクラウドのストレージシステムを導入します。
本システムにメールやクラウドシステムで受領した関係書類を保存する予定です。
その他に紙で受領した関係書類も複合機でスキャンし保存する予定なのですが、
下記について教えてください。

① 紙で受領した関係書類をスキャンして保存する場合、
 「スキャナによる電子化保存規程」は必要なのでしょうか?
 紙で受領したものは法律上対象外のため不要でしょうか?

② 事務処理規程の項目で、訂正削除を行う場合は【取引情報訂正・削除申請書】
 や【取引情報訂正・削除完了報告書】が必要だと思いますが、クラウドの
 ストレージシステムで削除ができなく、訂正履歴もすべて残る場合は、
 そのような書類は不要になるのでしょうか。

何卒宜しくお願い致します。

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Re: 電子帳簿保存法の規程について

著者池田一暁公認会計士事務所さん (専門家)

2023年10月27日 12:06

初めまして。
私見ですが、
 

①について
 スキャナで保存するかしないかは会社の任意ですが、
 するとした場合、書類の性質や入力までのタイミングなどに応じて規程の整備が必要です
 (一問一答(スキャナ保存関係)問12など)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07scan/02.htm#a024

以下は、最も適切と思われる別サイト参考箇所の引用です。
スキャナ保存について、「スキャナによる電子化保存規程」と「国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続きを明らかにした書類」と国税庁のHPでもひな形が2つ公開されていますが、この2つはスキャナ保存を実施する場合両方とも必要なのでしょうか?「国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続きを明らかにした書類」の中身がほぼ「スキャナによる電子化保存規程」内にも記載されているので、それぞれが必要となる理由を教えて下さい。

この2つの規程は、スキャナ入力の方式や書類に応じて策定が必要なものとなります。貴社において選択されるスキャナ保存の入力方式や、スキャナ保存を行う書類に応じて規程を策定ください。「スキャナによる電子化保存規程」は、国税重要書類の記録事項の入力を「業務処理サイクル方式」(最長2か月+7営業日)にて行う場合に策定が必要な規程となります。記録事項の入力を「早期入力方式」(7営業日以内)で行う場合はこの規程の策定は不要です。「国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続きを明らかにした書類」は、国税一般書類(見積書や注文書等)の適時入力(遡って可能な制度)を行う場合に策定が必要な規程となります。
https://www.obc.co.jp/landing/denshihozon/faq/office

②について
スキャナ保存の領域と電子取引の領域があってややこしいですね。

電子取引については電子帳簿保存法一問一答
【電子取引関係】問9で、事務処理規定を利用しない運用もあると思われます。

スキャナ保存については
一問一答(スキャナ保存関係)問37-39などが参考になると思われます。
問39 訂正削除ができないシステムでもよいのでしょうか。
【回答】
 画像データを全く変更できないシステムであり、かつ、保存されているデータが読み取り直後のデータであることを証明できるシステムであれば、スキャナ保存における訂正又は削除の履歴の確保の要件を満たしているものとして取り扱われます。

以下は、もっと適切と思われる別サイト箇所の引用です。

取引先からの請求書は訂正・削除履歴の残るクラウドサービスで受領していますが、「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」で受領請求書は「取引情報訂正・削除申請書」作成の例外として規定してもよいのでしょうか。

はい。受領請求書は、「データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用して、授受及び保存を行う」を満たしていることとなりますので、訂正削除の事務処理規程を策定する必要はございません。その場合の対応方法は、明確に記載されておりませんが、対象書類に記載をしないか、例外として記載する対応などになるかと考えます。
https://www.obc.co.jp/landing/denshihozon/faq/office

> お世話になります。
>
> 電子帳簿保存法の対応でクラウドのストレージシステムを導入します。
> 本システムにメールやクラウドシステムで受領した関係書類を保存する予定です。
> その他に紙で受領した関係書類も複合機でスキャンし保存する予定なのですが、
> 下記について教えてください。
>
> ① 紙で受領した関係書類をスキャンして保存する場合、
>  「スキャナによる電子化保存規程」は必要なのでしょうか?
>  紙で受領したものは法律上対象外のため不要でしょうか?
>
> ② 事務処理規程の項目で、訂正削除を行う場合は【取引情報訂正・削除申請書】
>  や【取引情報訂正・削除完了報告書】が必要だと思いますが、クラウドの
>  ストレージシステムで削除ができなく、訂正履歴もすべて残る場合は、
>  そのような書類は不要になるのでしょうか。
>
> 何卒宜しくお願い致します。

Re: 電子帳簿保存法の規程について

著者45 さん

2023年10月27日 15:23

池田一暁公認会計士事務所 様

お世話になります。

ご回答ありがとうございます。
また、詳細なご説明ありがとうございます。
非常にわかりやすいです。
ご回答いただいた内容を基に検討したいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。






> 初めまして。
> 私見ですが、
>  
>
> ①について
>  スキャナで保存するかしないかは会社の任意ですが、
>  するとした場合、書類の性質や入力までのタイミングなどに応じて規程の整備が必要です
>  (一問一答(スキャナ保存関係)問12など)
> https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07scan/02.htm#a024
>
> 以下は、最も適切と思われる別サイト参考箇所の引用です。
> スキャナ保存について、「スキャナによる電子化保存規程」と「国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続きを明らかにした書類」と国税庁のHPでもひな形が2つ公開されていますが、この2つはスキャナ保存を実施する場合両方とも必要なのでしょうか?「国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続きを明らかにした書類」の中身がほぼ「スキャナによる電子化保存規程」内にも記載されているので、それぞれが必要となる理由を教えて下さい。
>
> この2つの規程は、スキャナ入力の方式や書類に応じて策定が必要なものとなります。貴社において選択されるスキャナ保存の入力方式や、スキャナ保存を行う書類に応じて規程を策定ください。「スキャナによる電子化保存規程」は、国税重要書類の記録事項の入力を「業務処理サイクル方式」(最長2か月+7営業日)にて行う場合に策定が必要な規程となります。記録事項の入力を「早期入力方式」(7営業日以内)で行う場合はこの規程の策定は不要です。「国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続きを明らかにした書類」は、国税一般書類(見積書や注文書等)の適時入力(遡って可能な制度)を行う場合に策定が必要な規程となります。
> https://www.obc.co.jp/landing/denshihozon/faq/office
>
> ②について
> スキャナ保存の領域と電子取引の領域があってややこしいですね。
>
> 電子取引については電子帳簿保存法一問一答
> 【電子取引関係】問9で、事務処理規定を利用しない運用もあると思われます。
>
> スキャナ保存については
> 一問一答(スキャナ保存関係)問37-39などが参考になると思われます。
> 問39 訂正削除ができないシステムでもよいのでしょうか。
> 【回答】
>  画像データを全く変更できないシステムであり、かつ、保存されているデータが読み取り直後のデータであることを証明できるシステムであれば、スキャナ保存における訂正又は削除の履歴の確保の要件を満たしているものとして取り扱われます。
>
> 以下は、もっと適切と思われる別サイト箇所の引用です。
>
> 取引先からの請求書は訂正・削除履歴の残るクラウドサービスで受領していますが、「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」で受領請求書は「取引情報訂正・削除申請書」作成の例外として規定してもよいのでしょうか。
>
> はい。受領請求書は、「データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用して、授受及び保存を行う」を満たしていることとなりますので、訂正削除の事務処理規程を策定する必要はございません。その場合の対応方法は、明確に記載されておりませんが、対象書類に記載をしないか、例外として記載する対応などになるかと考えます。
> https://www.obc.co.jp/landing/denshihozon/faq/office
>
> > お世話になります。
> >
> > 電子帳簿保存法の対応でクラウドのストレージシステムを導入します。
> > 本システムにメールやクラウドシステムで受領した関係書類を保存する予定です。
> > その他に紙で受領した関係書類も複合機でスキャンし保存する予定なのですが、
> > 下記について教えてください。
> >
> > ① 紙で受領した関係書類をスキャンして保存する場合、
> >  「スキャナによる電子化保存規程」は必要なのでしょうか?
> >  紙で受領したものは法律上対象外のため不要でしょうか?
> >
> > ② 事務処理規程の項目で、訂正削除を行う場合は【取引情報訂正・削除申請書】
> >  や【取引情報訂正・削除完了報告書】が必要だと思いますが、クラウドの
> >  ストレージシステムで削除ができなく、訂正履歴もすべて残る場合は、
> >  そのような書類は不要になるのでしょうか。
> >
> > 何卒宜しくお願い致します。

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