相談の広場
素朴な質問で申し訳ありません。
ばかげているといわれるかもしれませんが、気になってしょうがありません。
どなたか、腹落ちする説明をしていただけないでしょうか。
消費税制度は、売上げに対する消費税額から仕入れに対する消費税額を控除した差額を納税する仕組みです。
インボイス制度移行後は、免税事業者から仕入れた際には支払った消費税を控除できないとのことですが、仕入れ時に払った消費税分を国が二重取りしているのと同じではないでしょうか。
国会の審議を受けて決まった法律ではありますが、実は何らかの法律に違反しているということはないのでしょうか。
法令を詳しく知らないので、ただもやもやしています。
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うみのこさん、ありがとうございます。
免税事業者との取引の場合ですが、仕入れ時に20万円以外に消費税相当額の2万円を払うのではないですか。
二重取りという表現は適切ではないかもしれませんが、仕入れ先は納税せず2万円を余分に払って控除できないので(国が徴収していないかもしれませんが)二重取りみたいだと思うのです。
> 私見です。
> 現在のところ、いずれかの法律に違反しているという事実は確認されていません。
>
> また、国が二重取りしていることにもなりません。
> 単純な例で考えてみます。特例部分は無視します。
>
> 売上 税別100万円(消費税10万円)
> 仕入 税別20万円
> として考えます。
>
> インボイス発行事業者との取引の場合
> 納めるべき消費税 10万円ー2万円=8万円
> 仕入先が納める消費税 2万円
> 計10万円
>
> 免税事業者との取引の場合
> 納めるべき消費税 10万円
> 仕入先が納める消費税 0万円
> 計10万円
>
> 消費税の二重取り、ということにはなっていません。
ヤッチンさん さん お早うございます
全くの私見ですが、横から失礼します。
国が受け取る名目上の消費税額は変わらないので、二重取りということにはならないかと。
但し、今迄は免税事業者さんから受取れていなかった消費税相当額に対し、その後に取引した課税事業者さんに払ってくださいねということなので、二重払いという表現は近いかもしれません。
⇒消費税相当額(例:20千円)の支払+仕入税額控除(例:20千)不可による税負担
一方、益税部分をそのまま自らの利益に出来ている免税事業者さんも多くないのではないかと推察します。その部分、取引価格を下げて競争力を維持しているケースも少なからずあるのではないかと。その仮説を前提とすると、免税事業者さんが課税事業者になった場合、税抜きの取引価格が220千円に上がる可能性もあろうかと。立場上、難しいかもしれませんが。
各国の付加価値税の制度は様々ですが、個人的には消費税導入時に、弱者保護については一定売上未満=免税ではなく、「消費税は一律・救済措置は別途制度」としていればややこしくなくて済んだのではないかと思う今日この頃です。建前は軽減税率との区分をということですが、当局はこういう機会を虎視眈々と狙っていたのではないかなぁと考えたりします。今更、愚痴にしかなりませんけど。
> 素朴な質問で申し訳ありません。
> ばかげているといわれるかもしれませんが、気になってしょうがありません。
> どなたか、腹落ちする説明をしていただけないでしょうか。
>
> 消費税制度は、売上げに対する消費税額から仕入れに対する消費税額を控除した差額を納税する仕組みです。
> インボイス制度移行後は、免税事業者から仕入れた際には支払った消費税を控除できないとのことですが、仕入れ時に払った消費税分を国が二重取りしているのと同じではないでしょうか。
> 国会の審議を受けて決まった法律ではありますが、実は何らかの法律に違反しているということはないのでしょうか。
> 法令を詳しく知らないので、ただもやもやしています。
>
>免税事業者との取引の場合
納めるべき消費税 10万円
仕入先が納める消費税 0万円
計10万円
これがおかしいということでしょう。
免税事業者との取引の場合
納めるべき消費税 8万円
仕入先が納める消費税 2万円
計10万円
但し、仕入先は免税事業者のため、2万円を免除する。
となるのが、制度の本来の趣旨だと思います。
人権派弁護士とか言われる方たちに頑張ってもらって
裁判で勝ってもらいたいものです。
以下、財務省より引用
事業者免税点制度の概要
小規模な事業者の事務負担や税務執行コストへの配慮から設けられている特例措置
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d06.htm#:~:text=%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E3%81%AE%E6%8E%A8%E7%A7%BB-,%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E5%85%8D%E7%A8%8E%E7%82%B9%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81,%E9%87%91%E3%81%AE%E9%A1%8D%E3%81%A7%E5%88%A4%E5%AE%9A%E3%80%82
> >免税事業者との取引の場合
> 納めるべき消費税 10万円
> 仕入先が納める消費税 0万円
> 計10万円
>
> これがおかしいということでしょう。
>
> 免税事業者との取引の場合
> 納めるべき消費税 8万円
> 仕入先が納める消費税 2万円
> 計10万円
> 但し、仕入先は免税事業者のため、2万円を免除する。
>
> となるのが、制度の本来の趣旨だと思います。
> 人権派弁護士とか言われる方たちに頑張ってもらって
> 裁判で勝ってもらいたいものです。
横から失礼します。
今書かれてるのが旧消費税法の考え方です。インボイス制度になり、国庫に納めた消費税しか仕入税額控除が出来ないようになっています。
免税業者は消費税を払っていませんので、控除が出来ないという、本来のスタイルになっただけのことです。
二重取りと言われていますが、レアケースではそういうことも発生します。
A→B→C→D→E→消費者となった場合で、D社が免税業者だと、C迄の消費税は一切考慮されずE社は消費税の仕入税額控除は受けられずに預かった消費製を全額納付することになりABC社が納付した消費税は一切考慮されないから、ある意味二重取りになるかもしれません。
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