相談の広場
最終更新日:2025年02月04日 10:51
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> いつもお世話になっております
>
> 契約書・注文書・注文請書のやり取りについて
> 紙に印刷したものへ会社印を押印しスキャンしてPDF化。
> そのPDFをメールで取引先へ送信し、紙原本は郵送しない場合
> 電子取引に当たるのでしょうか。
>
> 上記のやり方でタイムスタンプ・電子署名の付与をしない場合
> 取引として法的に問題があるのでしょうか。
>
> 例えば何か問題が起こった場合に証拠として認められない等・・
先方には紙を送っていないならば、電子取引に該当すると思います。
先方とのやり取りが「電子だけ」ということになると思いますので。
タイムスタンプ・電子署名については、法的には問題はないと思います。
ある方が真実性は高まりますが・・・それがないから証拠にならないということは多分ないかと。
(弊社がそれをしていないので、大丈夫という願いも込めてます。)
こんにちは
> いつもお世話になっております
>
> 契約書・注文書・注文請書のやり取りについて
> 紙に印刷したものへ会社印を押印しスキャンしてPDF化。
> そのPDFをメールで取引先へ送信し、紙原本は郵送しない場合
> 電子取引に当たるのでしょうか。
電子取引にあたると思います。
国税庁の「電子帳簿保存法一問一答 【電子取引関係】」から一部引用
---
問2 電子取引とは、どのようなものをいいますか。
回答 具体的には、いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む。)
---
> 上記のやり方でタイムスタンプ・電子署名の付与をしない場合
> 取引として法的に問題があるのでしょうか。
真実性の確保に関する要件として
前述の一問一答から一部引用
---
次のいずれかの措置を行う(規8①)
一 タイムスタンプが付された後の授受
二 授受後遅滞なくタイムスタンプを付す
三 データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
四 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け
---
となっていますので、タイムスタンプを付与したり、システムを導入しないのであれば、事務処理規程の備付けが必要かと思います。
弊社はこれで対応しています。
> 例えば何か問題が起こった場合に証拠として認められない等・・
電帳法は税に関するものなので、取引先との関係では問題無いかと思いますが、
税務調査の際に証憑として認められない可能性はあるのではないでしょうか。
参考リンク:電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】 (PDFファイル/469KB)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07index.htm
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