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立替していない他社宛の請求書

著者 煮干し隊 さん

最終更新日:2023年12月20日 14:41

ご教授いただければ幸いです。

司法書士へ減資の手続きを依頼したところ、

司法書士
官報販売所発行
品目→●●社分(当社の名前)広告掲載料
※的確請求書の項目は満たしている

上記のような請求書を渡され、官報販売所に振り込んでくださいと言われたので、振り込みました。
この場合、当社が仕入控除をするには、立替金清算書が必要でしょうか?

実際に司法書士は立替していないので、立替金清算書を依頼するのもおかしいなと思うのですが、宛名が司法書士になっているので、このままでは仕入控除はできないとも思います。
それとも、この請求書は当社の分です、という趣旨の文章を発行してもらったりしたほうがよいのでしょうか?

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Re: 立替していない他社宛の請求書

著者tonさん

2023年12月20日 18:29

> ご教授いただければ幸いです。
>
> 司法書士へ減資の手続きを依頼したところ、
>
> 司法書士
> 官報販売所発行
> 品目→●●社分(当社の名前)広告掲載料
> ※的確請求書の項目は満たしている
>
> 上記のような請求書を渡され、官報販売所に振り込んでくださいと言われたので、振り込みました。
> この場合、当社が仕入控除をするには、立替金清算書が必要でしょうか?
>
> 実際に司法書士は立替していないので、立替金清算書を依頼するのもおかしいなと思うのですが、宛名が司法書士になっているので、このままでは仕入控除はできないとも思います。
> それとも、この請求書は当社の分です、という趣旨の文章を発行してもらったりしたほうがよいのでしょうか?


こんばんは。私見ですが…
資金移動ではなく請求書ベースで考えると司法書士宛のものが御社に回って来ていることになりますので立替と判断出来ます。
なので司法書士より官報販売処分として請求書を発行してもらいましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

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