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定額減税で父親を扶養に入れた方がよいのでしょうか?

著者 maimaikaburi さん

最終更新日:2024年05月24日 09:44

お疲れ様です。教えていただきたいことがあり投稿させていただきます。
私は毎年確定申告で別居の父親(老人)を扶養に入れて申告をして還付をうけています。年末調整ではいれていません。
6月から始まる定額減税で父親を扶養にいれたら
確定申告のときはどうなるのでしょうか?父は年金受給者です。
定額減税では扶養が増えるということで私+父親で8万円の減税があり
いつもの通り確定申告を行えば扶養控除として源泉が還付になるという認識で
あってますでしょうか?仕組みがわからず知識がなくて申し訳ないです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 定額減税で父親を扶養に入れた方がよいのでしょうか?

著者tonさん

2024年05月24日 13:13

> お疲れ様です。教えていただきたいことがあり投稿させていただきます。
> 私は毎年確定申告で別居の父親(老人)を扶養に入れて申告をして還付をうけています。年末調整ではいれていません。
> 6月から始まる定額減税で父親を扶養にいれたら
> 確定申告のときはどうなるのでしょうか?父は年金受給者です。
> 定額減税では扶養が増えるということで私+父親で8万円の減税があり
> いつもの通り確定申告を行えば扶養控除として源泉が還付になるという認識で
> あってますでしょうか?仕組みがわからず知識がなくて申し訳ないです。
> よろしくお願いいたします。


こんにちは。私見ですが…
所得税の定額減税は一人3万なので扶養1人追加では6万です。
8万ではありません。
国税3万+住民税1万で合わせて4万の減税です。
住民税は今年度の住民税で既に減税後の納付額となっています。
また別居老親の扶養ですが生活を一にしているのでしょうか。
生活費を仕送りや療養費等負担されているのでしょうか。
資金援助が無くて別居老親は扶養とすることは出来ません。
生活を一にしているとは

・身赴任生活や学生生活等の余暇に、定期的に親のもとで、起居を共にしている
・親に対して、生活費、療養費等の送金を定期的にしている

上記条件を満たしていなければ扶養控除することは出来ません。
また事業所において扶養控除申告書扶養を加算した場合確定申告で新たに加算した申告をする必要がなくなります。
年調で完了するためです。
先ずは生活を一にしているのかどうかからご判断ください。
その上で該当するなら提出済みの扶養控除申告書を追加訂正されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

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