相談の広場
昨年の年末調整時に、ある社員より令和6年はダブルワークをする予定と申し出があったため、今年1月からは源泉徴収を乙欄に切り替え徴収していましたが、7月になってから本人より、結局、年初よりダブルワークをすることもなく、今後も弊社のみで働くので源泉徴収を甲欄に戻してほしいと言ってきました。
ご教授いただきたい点は以下2点です。
1)遅まきながら扶養控除申告書を提出させましたが、次回の給与(8月支給分)より源泉徴収を甲欄に戻しても差し支えないのでしょうか。また先の話ですが令和6年分の源泉徴収票を作成する際に備考欄に何か記載が必要になるのでしょうか。
2)6月時点で乙欄徴収であったため支給済みの6月、7月の給与では定額減税は行っていません。8月給与より甲欄に戻すとして、定額減税を開始しても問題ないでしょうか。
お手数をおかけしますが何卒よろしくお願いします。
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私見です。
>1)遅まきながら扶養控除申告書を提出させましたが、次回の給与(8月支給分)より源泉徴収を甲欄に戻しても差し支えないのでしょうか。また先の話ですが令和6年分の源泉徴収票を作成する際に備考欄に何か記載が必要になるのでしょうか。
扶養控除等申告書を受け取った後の給与から、甲欄にて計算でよいでしょう。
備考欄は必要ないですが、甲欄の給与と乙欄の給与は通算して年末調整を行うことになります。
>2)6月時点で乙欄徴収であったため支給済みの6月、7月の給与では定額減税は行っていません。8月給与より甲欄に戻すとして、定額減税を開始しても問題ないでしょうか。
定額減税については、6月1日時点で扶養控除等申告書が提出されていないことから、月次減税は受けられません。年末調整にて対応となります。
仮にダブルワークが開始されたとしても、貴社が主、ダブルワーク先が従となる可能性もあったわけなので、はじめから扶養控除等申告書の提出を受けておくべきだったように思います。
こんにちは。
1.
扶養控除等申告書の提出を受けて以降の支払いになる給与から甲欄でよいです。
年末調整は他社で甲欄の源泉徴収票があれば通算しますがダブルワークを本当にされていないのであれば、貴社の分しかないことになりますので、貴社の乙欄分と甲欄分を含めて年末調整した源泉徴収票を交付することになります。
2.
できません。
6月1日時点で乙欄適用のためです。
年末調整において年調減税として対応することになります。
> 昨年の年末調整時に、ある社員より令和6年はダブルワークをする予定と申し出があったため、今年1月からは源泉徴収を乙欄に切り替え徴収していましたが、7月になってから本人より、結局、年初よりダブルワークをすることもなく、今後も弊社のみで働くので源泉徴収を甲欄に戻してほしいと言ってきました。
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> ご教授いただきたい点は以下2点です。
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> 1)遅まきながら扶養控除申告書を提出させましたが、次回の給与(8月支給分)より源泉徴収を甲欄に戻しても差し支えないのでしょうか。また先の話ですが令和6年分の源泉徴収票を作成する際に備考欄に何か記載が必要になるのでしょうか。
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> 2)6月時点で乙欄徴収であったため支給済みの6月、7月の給与では定額減税は行っていません。8月給与より甲欄に戻すとして、定額減税を開始しても問題ないでしょうか。
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> お手数をおかけしますが何卒よろしくお願いします。
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