相談の広場
最終更新日:2024年09月17日 19:55
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こんにちは。
自転車通勤者に対して規定を作成することは可能です。
自転車であっても通勤利用であれば、使用者責任を問われる可能性はあります。
記載のように、TSマークのない自転車での通勤を制限することは可能と考えます。
ただ規定で通勤不可としていても、結果として労働者の独断で通勤に利用していた場合に使用者責任を免れることができるのかどうかは判断しきれないので、その点は弁護士の先生に確認してみてください。
> 我が工場は、以前は市内にあり通勤もバス、自転車でする社員がほとんどでした。
> 近年、工場の稼働を高めるため、新商品の青銅稼働率を高めるためと、多少市内からは通勤にはいささかと思える場所に新設控除を作りました。
> ただ、工場で働く社員、パートにはいささか通勤には不便さが高まり、マイカー通勤も容認とはしてますが駐車場の設置には資金、管理などが充分御行えない状状況となっています。
> そこで、通勤には自転車もOKとはしてますが、事故発生など考えて自転車保険の加入を義務化、保険未加入者には自転車通勤不可、使用停止など考えています。
> そこで、自転車保険加入義務化を社内規則で設定することはできるのでしょうか?
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