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年調・定額減税について(扶養親族の就職の場合)

著者 あんとん さん

最終更新日:2024年10月11日 15:33

いつも参考にさせていただいてます。
下記のパターンの場合、1,2の認識で合っていますでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。

従業員扶養親族(子)が10月に就職。
(本年度の収入金額は103万円以下)
6月時点では無職だったので従業員(親)と子の2名分を月次減税済み。

1、子は就職先で扶養控除申告書を提出していれば、就職先で年末調整時に定額減税   を受ける。
  よって、従業員年末調整時、本人分のみの定額減税を受けるよう変更。

2、子の本年度の収入金額は扶養の範囲内なので、従業員の源泉税徴収額は扶養1名 で計算

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Re: 年調・定額減税について(扶養親族の就職の場合)

著者Srspecialistさん

2024年10月24日 14:19

ご認識の通り

- 子が就職先で扶養控除申告書を提出し、年末調整時に定額減税を受ける。
- 従業員年末調整時に本人分のみの定額減税を受けるように変更し、源泉税徴収額は扶養1名分で計算する

でいいと思います。









> いつも参考にさせていただいてます。
> 下記のパターンの場合、1,2の認識で合っていますでしょうか。
> ご教授いただければ幸いです。
>
> 従業員扶養親族(子)が10月に就職。
> (本年度の収入金額は103万円以下)
> 6月時点では無職だったので従業員(親)と子の2名分を月次減税済み。
>
> 1、子は就職先で扶養控除申告書を提出していれば、就職先で年末調整時に定額減税   を受ける。
>   よって、従業員年末調整時、本人分のみの定額減税を受けるよう変更。
>
> 2、子の本年度の収入金額は扶養の範囲内なので、従業員の源泉税徴収額は扶養1名 で計算

Re: 年調・定額減税について(扶養親族の就職の場合)

著者あんとんさん

2024年10月24日 15:55

Srspecialist様

ご教授ありがとうございます。
安心しました。


> ご認識の通り
>
> - 子が就職先で扶養控除申告書を提出し、年末調整時に定額減税を受ける。
> - 従業員年末調整時に本人分のみの定額減税を受けるように変更し、源泉税徴収額は扶養1名分で計算する
>
> でいいと思います。
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいてます。
> > 下記のパターンの場合、1,2の認識で合っていますでしょうか。
> > ご教授いただければ幸いです。
> >
> > 従業員扶養親族(子)が10月に就職。
> > (本年度の収入金額は103万円以下)
> > 6月時点では無職だったので従業員(親)と子の2名分を月次減税済み。
> >
> > 1、子は就職先で扶養控除申告書を提出していれば、就職先で年末調整時に定額減税   を受ける。
> >   よって、従業員年末調整時、本人分のみの定額減税を受けるよう変更。
> >
> > 2、子の本年度の収入金額は扶養の範囲内なので、従業員の源泉税徴収額は扶養1名 で計算

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