相談の広場
いつも参考にさせていただいてます。
下記のパターンの場合、1,2の認識で合っていますでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
従業員の扶養親族(子)が10月に就職。
(本年度の収入金額は103万円以下)
6月時点では無職だったので従業員(親)と子の2名分を月次減税済み。
1、子は就職先で扶養控除申告書を提出していれば、就職先で年末調整時に定額減税 を受ける。
よって、従業員は年末調整時、本人分のみの定額減税を受けるよう変更。
2、子の本年度の収入金額は扶養の範囲内なので、従業員の源泉税徴収額は扶養1名 で計算
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ご認識の通り
- 子が就職先で扶養控除申告書を提出し、年末調整時に定額減税を受ける。
- 従業員は年末調整時に本人分のみの定額減税を受けるように変更し、源泉税徴収額は扶養1名分で計算する
でいいと思います。
> いつも参考にさせていただいてます。
> 下記のパターンの場合、1,2の認識で合っていますでしょうか。
> ご教授いただければ幸いです。
>
> 従業員の扶養親族(子)が10月に就職。
> (本年度の収入金額は103万円以下)
> 6月時点では無職だったので従業員(親)と子の2名分を月次減税済み。
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> 1、子は就職先で扶養控除申告書を提出していれば、就職先で年末調整時に定額減税 を受ける。
> よって、従業員は年末調整時、本人分のみの定額減税を受けるよう変更。
>
> 2、子の本年度の収入金額は扶養の範囲内なので、従業員の源泉税徴収額は扶養1名 で計算
Srspecialist様
ご教授ありがとうございます。
安心しました。
> ご認識の通り
>
> - 子が就職先で扶養控除申告書を提出し、年末調整時に定額減税を受ける。
> - 従業員は年末調整時に本人分のみの定額減税を受けるように変更し、源泉税徴収額は扶養1名分で計算する
>
> でいいと思います。
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> > いつも参考にさせていただいてます。
> > 下記のパターンの場合、1,2の認識で合っていますでしょうか。
> > ご教授いただければ幸いです。
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> > 従業員の扶養親族(子)が10月に就職。
> > (本年度の収入金額は103万円以下)
> > 6月時点では無職だったので従業員(親)と子の2名分を月次減税済み。
> >
> > 1、子は就職先で扶養控除申告書を提出していれば、就職先で年末調整時に定額減税 を受ける。
> > よって、従業員は年末調整時、本人分のみの定額減税を受けるよう変更。
> >
> > 2、子の本年度の収入金額は扶養の範囲内なので、従業員の源泉税徴収額は扶養1名 で計算
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