相談の広場
退職者より源泉徴収票と入社時に提出している前職の源泉徴収票を郵送して欲しいと連絡がありました。
弊社発行の源泉徴収票は退職手続きが完了した際に郵送しており、追跡確認もし配達されていることを確認しています。
入社時に提出いただいた前職の源泉徴収票についてはコピーを取り、退職時に原本は返却をいたしました。(今年入社→数か月で退職でしたので転職後、必要になると思ったからです。)
ご本人には上記の旨お伝えし、再度手元にないか確認を依頼しました。
それでも無いといわれた場合、こちらのミスではないのでご本人に了承を得た上でメールでお送りしても良いものなのでしょうか。郵便料金も高いので…。
ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
> 入社時に提出いただいた前職の源泉徴収票についてはコピーを取り、退職時に原本は返却をいたしました。
ということは貴社の原本がない状況かと思います(PDF等での提出を受けているのであれば別ですが)。
> それでも無いといわれた場合、こちらのミスではないのでご本人に了承を得た上でメールでお送りしても良いものなのでしょうか。
原本が貴社にないのに何を送るのでしょうか。そして原本を預かっているのであればそもそも書類はメールでは送れないのですが、PDF等のデジタル媒体で提出されていて、貴社にもそのデジタル媒体があるということでしょうか。
源泉徴収票の原本については前職場で1回しか交付してはいけないというわけではありませんので、前職分について貴社が確実に返却しているのであれば、前職場に交付を求めてもらうことがよいかなと思います。
> 退職者より源泉徴収票と入社時に提出している前職の源泉徴収票を郵送して欲しいと連絡がありました。
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> 弊社発行の源泉徴収票は退職手続きが完了した際に郵送しており、追跡確認もし配達されていることを確認しています。
> 入社時に提出いただいた前職の源泉徴収票についてはコピーを取り、退職時に原本は返却をいたしました。(今年入社→数か月で退職でしたので転職後、必要になると思ったからです。)
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> ご本人には上記の旨お伝えし、再度手元にないか確認を依頼しました。
> それでも無いといわれた場合、こちらのミスではないのでご本人に了承を得た上でメールでお送りしても良いものなのでしょうか。郵便料金も高いので…。
ぴぃちん様、こんにちは。
ご回答いただきありがとうございます。
弊社の源泉徴収はシステムから発行していて紙媒体でもデジタル媒体でも出力ができるので退職者ご本人には紙媒体で渡していますが保管はPDFのデジタル媒体で行っているので今回はPDFでお渡ししても良いのかなと思った次第です。
入社時に提出していただいた前職の源泉徴収票については弊社にはコピーしかないので前職場に交付を求めてもらうようにいたします。
> こんにちは。
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> > 入社時に提出いただいた前職の源泉徴収票についてはコピーを取り、退職時に原本は返却をいたしました。
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> ということは貴社の原本がない状況かと思います(PDF等での提出を受けているのであれば別ですが)。
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> > それでも無いといわれた場合、こちらのミスではないのでご本人に了承を得た上でメールでお送りしても良いものなのでしょうか。
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> 原本が貴社にないのに何を送るのでしょうか。そして原本を預かっているのであればそもそも書類はメールでは送れないのですが、PDF等のデジタル媒体で提出されていて、貴社にもそのデジタル媒体があるということでしょうか。
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> 源泉徴収票の原本については前職場で1回しか交付してはいけないというわけではありませんので、前職分について貴社が確実に返却しているのであれば、前職場に交付を求めてもらうことがよいかなと思います。
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> > 退職者より源泉徴収票と入社時に提出している前職の源泉徴収票を郵送して欲しいと連絡がありました。
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> > 弊社発行の源泉徴収票は退職手続きが完了した際に郵送しており、追跡確認もし配達されていることを確認しています。
> > 入社時に提出いただいた前職の源泉徴収票についてはコピーを取り、退職時に原本は返却をいたしました。(今年入社→数か月で退職でしたので転職後、必要になると思ったからです。)
> >
> > ご本人には上記の旨お伝えし、再度手元にないか確認を依頼しました。
> > それでも無いといわれた場合、こちらのミスではないのでご本人に了承を得た上でメールでお送りしても良いものなのでしょうか。郵便料金も高いので…。
こんにちは。
> 弊社の源泉徴収はシステムから発行していて紙媒体でもデジタル媒体でも出力ができるので退職者ご本人には紙媒体で渡していますが保管はPDFのデジタル媒体で行っているので今回はPDFでお渡ししても良いのかなと思った次第です。
原則は書面での交付になります。
ただし「受給者等の承諾を得ることで、その書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供(電子交付)することができることとされています」なので、交付を受けるものの承諾がない場合には書面での交付になります。
給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A(Q1を参照)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/denshikofu-qa/question.htm
>
> 入社時に提出していただいた前職の源泉徴収票については弊社にはコピーしかないので前職場に交付を求めてもらうようにいたします。
ぴぃちん様、こんちは。
再度、ご回答いただきありがとうございます。
下記の件、勉強になりました。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> > 弊社の源泉徴収はシステムから発行していて紙媒体でもデジタル媒体でも出力ができるので退職者ご本人には紙媒体で渡していますが保管はPDFのデジタル媒体で行っているので今回はPDFでお渡ししても良いのかなと思った次第です。
>
> 原則は書面での交付になります。
> ただし「受給者等の承諾を得ることで、その書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供(電子交付)することができることとされています」なので、交付を受けるものの承諾がない場合には書面での交付になります。
>
> 給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A(Q1を参照)
> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/denshikofu-qa/question.htm
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> > 入社時に提出していただいた前職の源泉徴収票については弊社にはコピーしかないので前職場に交付を求めてもらうようにいたします。
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