相談の広場
年末調整もひと段落して、ほっとしていますが、弊社は2月末までに配偶者でパート等をしている人や、子供さんのバイトの源泉徴収票を提出することになっている時期でもあります。みなさん当たり前ですが、年末調整の時、収入の見込みの仮計算表、その後の源泉徴収票を確認するべく、会社にはちゃんと提出してくださいます。
しかし中途採用3年目の社員の妻が唯一提出を拒みます。
上司は今回提出なければ、源泉控除の対象配偶者から外したいといっております。私も同じ考えですが、これはダメでしょうか?
夫婦仲が悪く、離婚を考えていますが同居しているので、6月ごろには令和6年の所得証明を役所でもらってきてもらいたいと考えております。
先日も妻から電話が会社にかかってきて「紛失した」「提出の義務はない」「103万円以下なのはあきらか」など絶対提出したくないのが伝わってきます。
社員である夫の方はこちらにはいつも申し訳なさそうにしますが、後々是正になるともっと面倒なので・・・控除の事もあるので話し合いはしますが、対応に困っています。
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> 年末調整もひと段落して、ほっとしていますが、弊社は2月末までに配偶者でパート等をしている人や、子供さんのバイトの源泉徴収票を提出することになっている時期でもあります。みなさん当たり前ですが、年末調整の時、収入の見込みの仮計算表、その後の源泉徴収票を確認するべく、会社にはちゃんと提出してくださいます。
> しかし中途採用3年目の社員の妻が唯一提出を拒みます。
> 上司は今回提出なければ、源泉控除の対象配偶者から外したいといっております。私も同じ考えですが、これはダメでしょうか?
> 夫婦仲が悪く、離婚を考えていますが同居しているので、6月ごろには令和6年の所得証明を役所でもらってきてもらいたいと考えております。
> 先日も妻から電話が会社にかかってきて「紛失した」「提出の義務はない」「103万円以下なのはあきらか」など絶対提出したくないのが伝わってきます。
> 社員である夫の方はこちらにはいつも申し訳なさそうにしますが、後々是正になるともっと面倒なので・・・控除の事もあるので話し合いはしますが、対応に困っています。
こんにちは。私見ですが…
難しいですね
扶養控除申告書…申し告げる書類ですからあくまで本人申告がベースです
確かに法的には提出義務はありませんが事業所の規定として提出を求めるのであればまた別でしょう
規定されているのでしょうか
それとも協力依頼でしょうか
あとそれに関連して手当等の支給があればそちらにも影響します
給与規定の手当についての検討も必要になります
単なる協力依頼であれば拒否されればそれ以上は無理でしょう
単に源泉票提出だけではなくトータルに検討する必要があるのではと考えます
とりあえず6年分については所得証明で確認し
今後については熟考されてはどうでしょうか
後はご判断ください
とりあえず
> > 年末調整もひと段落して、ほっとしていますが、弊社は2月末までに配偶者でパート等をしている人や、子供さんのバイトの源泉徴収票を提出することになっている時期でもあります。みなさん当たり前ですが、年末調整の時、収入の見込みの仮計算表、その後の源泉徴収票を確認するべく、会社にはちゃんと提出してくださいます。
> > しかし中途採用3年目の社員の妻が唯一提出を拒みます。
> > 上司は今回提出なければ、源泉控除の対象配偶者から外したいといっております。私も同じ考えですが、これはダメでしょうか?
> > 夫婦仲が悪く、離婚を考えていますが同居しているので、6月ごろには令和6年の所得証明を役所でもらってきてもらいたいと考えております。
> > 先日も妻から電話が会社にかかってきて「紛失した」「提出の義務はない」「103万円以下なのはあきらか」など絶対提出したくないのが伝わってきます。
> > 社員である夫の方はこちらにはいつも申し訳なさそうにしますが、後々是正になるともっと面倒なので・・・控除の事もあるので話し合いはしますが、対応に困っています。
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> こんにちは。私見ですが…
> 難しいですね
> 扶養控除申告書…申し告げる書類ですからあくまで本人申告がベースです
> 確かに法的には提出義務はありませんが事業所の規定として提出を求めるのであればまた別でしょう
> 規定されているのでしょうか
> それとも協力依頼でしょうか
> あとそれに関連して手当等の支給があればそちらにも影響します
> 給与規定の手当についての検討も必要になります
> 単なる協力依頼であれば拒否されればそれ以上は無理でしょう
> 単に源泉票提出だけではなくトータルに検討する必要があるのではと考えます
> とりあえず6年分については所得証明で確認し
> 今後については熟考されてはどうでしょうか
> 後はご判断ください
> とりあえず
> 早々にご回答ありがとうございます。やはりこの度の件についての規定ですよね。会社としての方向性については提出であっても、それは協力にすぎず、規定にはなっていません。ましてや手当について給与規定のなかでもまさか?の内容ですから、源泉控除対象からはずしながら、扶養の手当をもらっているのはおかしいですし、その人の支給額にかかわる事でもあります。しかし特別な扱いというわけにもいかず、悩ましいところです。今後の進め方の中でよきアドバイスありがとうございます。
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