相談の広場
こんにちは
有給の管理について質問があります。
弊社の有休の付与日が1月1日になっています。
有給は半年後から付与になっていてます。
ですが、入社した時に5日間付与され、残りは半年後に5日付与されます。
初年度は1年半で10日付与という計算になります。
例えば、入社日が3月16日の場合。
入社日3月16日・・・5日間付与
半年後9月17日・・・5日間付与
一年半なので次の付与日は9月17日になると思いますが、
会社の規定で1月1日付与となっている場合は、どのように考えればいいのでしょうか。
ご教授いただけると助かります。
宜しくお願い致します。
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こんにちは。
有給休暇の付与日についてのご質問ですね。
法律上、有給休暇は「継続勤務6ヶ月」「1年6ヶ月」「2年6ヶ月」…といった区切りで所定の日数を付与する必要があります。
ただし、これらの日数は「前倒しで付与することも可能」です。
そのため、今回のケースでは以下のように考えられます。
(1). 入社日(3月16日):まず5日間の有給が付与されます。
→これは、本来6ヶ月経過後に付与される日数の一部を前倒しで与えている形になります。
(2). 半年後(9月16日):さらに5日間の有給が付与されます。
→ これは、6ヶ月経過時点で付与される残りの5日です。
※3月16日入社の場合は半年後は9月17日ではなく9月16日になると思います
(3). 次の1月1日:1年6ヶ月時点での付与として、11日が付与されます。
→ 会社のルールに基づき1月1日が基準日になります。
ご質問の内容に沿った回答になっているとよいのですが、もし不明な点があれば、お気軽に聞いてください。
有給休暇は入社6か月で10日、以降、1年半で11日・・・の付与が必要です。
ご記載の例でいうと、分割付与になっており、半年後の10日というのは達成されているため、この点は違法ではありません。
問題は、その次の付与です。
分割で付与した場合、その初回付与日から1年以内に次の法定付与が必要です。
24年3月16日入社とします。
24年3月16日 5日付与
24年9月16日 5日付与
25年1月1日 11日付与 以下、1月1日に付与
これなら、法令を満たします。
24年12月1日入社の場合
24年12月1日 5日付与
25年1月1日 10日付与
26年1月1日 11日付与 以下、1月1日に付与
これなら法令を満たせます。
入社日に5日、半年後に5日を死守するなら、次のような感じかと。
24年12月1日 5日付与
25年6月1日 5日付与
25年12月1日 11日付与
26年1月1日 12日付与 以下、1月1日に付与
こんばんは。
記載の例示以外がどのようになっているのかわかりませんが、
> 例えば、入社日が3月16日の場合。
> 入社日3月16日・・・5日間付与
> 半年後9月17日・・・5日間付与
> 弊社の有休の付与日が1月1日になっています。
毎年1月1日を斉一的付与としているのであれば、記載の社員に対しては入社翌年の1月1日に11日を付与することになります。
ただ、9月17日に残りの付与をすることは雇入から半年を満たしていないと考えますので違法かと考えます。9月16日迄には残りの5日の付与が必要でしょう。
そして、その次は翌年3月16日までに付与する11日を、貴社は斉一的付与をしているので翌年1月1日に11日を付与することになります。
>入社した時に5日間付与
ということは雇入から半年迄に付与する初回の有給休暇の付与を繰り上げて付与していることになりますので、翌年同日までに雇入から1年半で付与すべき有給休暇の日数を付与することになります。
それまでに1月1日が到来しているのであれば、雇入から1年半で付与すべき有給休暇の日数を付与することで方のルールを守ることになります。
貴社が法に反していないかどうか判断しきれない部分があるので、確認が必要な状態かと思います。
> こんにちは
> 有給の管理について質問があります。
>
> 弊社の有休の付与日が1月1日になっています。
> 有給は半年後から付与になっていてます。
> ですが、入社した時に5日間付与され、残りは半年後に5日付与されます。
> 初年度は1年半で10日付与という計算になります。
>
> 例えば、入社日が3月16日の場合。
> 入社日3月16日・・・5日間付与
> 半年後9月17日・・・5日間付与
> 一年半なので次の付与日は9月17日になると思いますが、
> 会社の規定で1月1日付与となっている場合は、どのように考えればいいのでしょうか。
>
> ご教授いただけると助かります。
> 宜しくお願い致します。
>
>
>
> こんばんは。
>
> 記載の例示以外がどのようになっているのかわかりませんが、
>
> > 例えば、入社日が3月16日の場合。
> > 入社日3月16日・・・5日間付与
> > 半年後9月17日・・・5日間付与
> > 弊社の有休の付与日が1月1日になっています。
>
> 毎年1月1日を斉一的付与としているのであれば、記載の社員に対しては入社翌年の1月1日に11日を付与することになります。
> ただ、9月17日に残りの付与をすることは雇入から半年を満たしていないと考えますので違法かと考えます。9月16日迄には残りの5日の付与が必要でしょう。
> そして、その次は翌年3月16日までに付与する11日を、貴社は斉一的付与をしているので翌年1月1日に11日を付与することになります。
>
>
> >入社した時に5日間付与
>
> ということは雇入から半年迄に付与する初回の有給休暇の付与を繰り上げて付与していることになりますので、翌年同日までに雇入から1年半で付与すべき有給休暇の日数を付与することになります。
> それまでに1月1日が到来しているのであれば、雇入から1年半で付与すべき有給休暇の日数を付与することで方のルールを守ることになります。
>
> 貴社が法に反していないかどうか判断しきれない部分があるので、確認が必要な状態かと思います。
>
>
>
> > こんにちは
> > 有給の管理について質問があります。
> >
> > 弊社の有休の付与日が1月1日になっています。
> > 有給は半年後から付与になっていてます。
> > ですが、入社した時に5日間付与され、残りは半年後に5日付与されます。
> > 初年度は1年半で10日付与という計算になります。
> >
> > 例えば、入社日が3月16日の場合。
> > 入社日3月16日・・・5日間付与
> > 半年後9月17日・・・5日間付与
> > 一年半なので次の付与日は9月17日になると思いますが、
> > 会社の規定で1月1日付与となっている場合は、どのように考えればいいのでしょうか。
> >
> > ご教授いただけると助かります。
> > 宜しくお願い致します。
> >
> >
> >
ぴぃちん さん
教えていただきありがとうございます。
助かりました。
> こんばんは。
>
> 記載の例示以外がどのようになっているのかわかりませんが、
>
> > 例えば、入社日が3月16日の場合。
> > 入社日3月16日・・・5日間付与
> > 半年後9月17日・・・5日間付与
> > 弊社の有休の付与日が1月1日になっています。
>
> 毎年1月1日を斉一的付与としているのであれば、記載の社員に対しては入社翌年の1月1日に11日を付与することになります。
> ただ、9月17日に残りの付与をすることは雇入から半年を満たしていないと考えますので違法かと考えます。9月16日迄には残りの5日の付与が必要でしょう。
> そして、その次は翌年3月16日までに付与する11日を、貴社は斉一的付与をしているので翌年1月1日に11日を付与することになります。
>
>
> >入社した時に5日間付与
>
> ということは雇入から半年迄に付与する初回の有給休暇の付与を繰り上げて付与していることになりますので、翌年同日までに雇入から1年半で付与すべき有給休暇の日数を付与することになります。
> それまでに1月1日が到来しているのであれば、雇入から1年半で付与すべき有給休暇の日数を付与することで方のルールを守ることになります。
>
> 貴社が法に反していないかどうか判断しきれない部分があるので、確認が必要な状態かと思います。
>
>
>
> > こんにちは
> > 有給の管理について質問があります。
> >
> > 弊社の有休の付与日が1月1日になっています。
> > 有給は半年後から付与になっていてます。
> > ですが、入社した時に5日間付与され、残りは半年後に5日付与されます。
> > 初年度は1年半で10日付与という計算になります。
> >
> > 例えば、入社日が3月16日の場合。
> > 入社日3月16日・・・5日間付与
> > 半年後9月17日・・・5日間付与
> > 一年半なので次の付与日は9月17日になると思いますが、
> > 会社の規定で1月1日付与となっている場合は、どのように考えればいいのでしょうか。
> >
> > ご教授いただけると助かります。
> > 宜しくお願い致します。
> >
> >
> >
ぴぃちん さん
教えていただきありがとうございます。
助かりました。
> 有給休暇は入社6か月で10日、以降、1年半で11日・・・の付与が必要です。
>
> ご記載の例でいうと、分割付与になっており、半年後の10日というのは達成されているため、この点は違法ではありません。
> 問題は、その次の付与です。
> 分割で付与した場合、その初回付与日から1年以内に次の法定付与が必要です。
>
>
> 24年3月16日入社とします。
>
> 24年3月16日 5日付与
> 24年9月16日 5日付与
> 25年1月1日 11日付与 以下、1月1日に付与
>
> これなら、法令を満たします。
>
>
> 24年12月1日入社の場合
>
> 24年12月1日 5日付与
> 25年1月1日 10日付与
> 26年1月1日 11日付与 以下、1月1日に付与
>
> これなら法令を満たせます。
>
> 入社日に5日、半年後に5日を死守するなら、次のような感じかと。
>
> 24年12月1日 5日付与
> 25年6月1日 5日付与
> 25年12月1日 11日付与
> 26年1月1日 12日付与 以下、1月1日に付与
>
うみのこ さん
わかりやすく教えていただき、ありがとうございます。
> こんにちは。
> 有給休暇の付与日についてのご質問ですね。
>
> 法律上、有給休暇は「継続勤務6ヶ月」「1年6ヶ月」「2年6ヶ月」…といった区切りで所定の日数を付与する必要があります。
> ただし、これらの日数は「前倒しで付与することも可能」です。
>
> そのため、今回のケースでは以下のように考えられます。
>
> (1). 入社日(3月16日):まず5日間の有給が付与されます。
> →これは、本来6ヶ月経過後に付与される日数の一部を前倒しで与えている形になります。
>
> (2). 半年後(9月16日):さらに5日間の有給が付与されます。
> → これは、6ヶ月経過時点で付与される残りの5日です。
> ※3月16日入社の場合は半年後は9月17日ではなく9月16日になると思います
>
> (3). 次の1月1日:1年6ヶ月時点での付与として、11日が付与されます。
> → 会社のルールに基づき1月1日が基準日になります。
>
> ご質問の内容に沿った回答になっているとよいのですが、もし不明な点があれば、お気軽に聞いてください。
>
有休ノート運営事務局@北村 さん
理解しやすく教えていただき、ありがとうございます。
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